タイトル:REFORM COMPLIANCE MANUAL リフォーム事業者に求められるコンプライアンス

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概要

REFORM COMPLIANCE MANUAL リフォーム事業者に求められるコンプライアンス の電子ブックです。一般社団法人 全国住宅産業地域活性化協議会

※訪問購入や消費者契約法上の注意点については、「営業リフォーム工事契約を前提とした訪問とコンプライアンス」を参照ください。元請・下請可能な範囲を確認する下請契約・元請負人は、下請契約を締結する以前に、具体的な内容を下請負人に提示し、下請負人が見積りをするために必要な一定の期間を設けます。・工事の具体内容については、口頭ではなく、書面で提示し、作業内容を明確にするようにします。・請負契約に当たっては、災害などや、やむ得ない場合を除き、着工前に書面で相互に取り交わします。・やり直し工事の費用は元請人が負担します。(下請人の責めに帰すべき場合を除く)一括下請負の禁止・請け負った建設工事の全部又はその主たる部分を一括して他の業者に請負わせる一括下請負は原則禁止。・一括下請負の禁止に違反した建設業者は、行為の態様、監督処分(営業停止)が行われます。・一括下請負は、下請工事の注文者だけでなく、下請負人も監督処分(営業停止)の対象です。・民間工事は発注者の書面による承諾があれば合法です。80 m2以上の解体以下の場合は、契約書面に「1分別解体等の方法」「2解体工事に要する費用」「3再資源化等をするための施設の名称及び所在地」「4再資源化等に要する費用」を記載します。1)床面積の合計が80 m2以上の解体工事2)建築物の請負代金の額が1億円以上3)建築物以外の解体工事等の請負金額が5百万円以上※1つの工事を2以上の契約に分割して請負うときは、各契約の合計公正な取引方法に関する注意事項不当に低い、不当な減・通常必要な原価に満たない請負代金額や下請契約は締結で額の禁止きません。不当な仕様資材等の・元請人は、工事用の資材や機械器具やこれらの購入先を指購入強制の禁止定し、下請人の利益を損ねてはなりません。支払保留・元請負人が支払又は工事完成後における支払を受けたときは、下請負人に下請代金を、当該支払を受けた日から一月以内で、かつ、できる限り短い期間内に支払います。・受注者が特定建設業者で下請負人が一般建設業者(資本金4千万未満)である場合、下請代金の支払期日は、下請負人が引渡し申出日から50日以内、かつ、できる限り短い期間内に支払います。長期手形・受注者が特定建設業者であり下請負人が資本金4,000万円未満の一般建設業者である場合、下請代金の支払いに当たって、一般の金融機関による割引を受けることが困難と認められる手形を交付してはいけません。瑕疵担保責任に関する注意事項瑕疵担保責任・工務店等(注文者)と工事業者(請負人)との請負契約では、請負人の瑕疵担保責任は特約で排除できるが受注者に過度な義務や負担させる契約であってはなりません。(発注者の損害を受注者に負担させる、工事の騒音等の損害負担、品確法の期間を大幅に超えた瑕疵担保期間、経年劣化等の保証など過度なアフターサービスなど)関連法令見積条件の提示:建業法第20条第3項当初契約:建業法第19条第1項建業法第19条第2項、第19条の3(費用を下請人に負担させると、不当に低い請負代金とされるおそれがある)一括請負禁止:建業法第22条営業停止:建設業法28条第4項契約書面に分別解体を記載:建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第13条関係法令不当に低い発注金額:建業法第19条の3不当な使用資材等の購入強制:建業法第19条の4支払:建業法第24条の3、建業法第24条の5第1項長期手形の禁止:建設業法24条の5第3項不当に低い発注金額:建業法第19条の3契約34