タイトル:REFORM COMPLIANCE MANUAL リフォーム事業者に求められるコンプライアンス

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概要

REFORM COMPLIANCE MANUAL リフォーム事業者に求められるコンプライアンス の電子ブックです。一般社団法人 全国住宅産業地域活性化協議会

契約請負工事の範囲に注意する事例建設業法建築士法1.請負可能な工事についての注意点○建設業法違反に対する都道府県が行う処分には、是正を指示する「指示処分」、新たな請負契約の締結及び入札、見積り等これに付随する行為が一定期間禁止となる「営業停止処分」、特に重い違反に対しては「許可取消処分」があります。○建築士法違反に対する都道府県が行う処分は、違反設計に対するものが重くなります。元請・下請可能な範囲を確認する一般建設業の場合・建設業を営む者は、元請・下請を問わず一般建設業の許可を受ける必要がある。ただし以下の場合を除きます。1)軽微な工事のみを請け負います2)発注者から直接工事を請け負い、かつ総額4,000万円以上の下請契約を締結して工事を施工する者は、特定建設業の許可が必要です下請契約その他・無許可事業者は、軽微な工事を超える下請契約ができません。軽微な工事は以下のものを指します。・建築一式工事以外1件の請負代金が500万円(税込)未満の工事(※)・建築一式工事で下記のいずれかに該当する者1)1件の請負代金が1500万円(税込)未満の工事(※)2)木造住宅で延べ面積が150 m2未満の工事※1つの工事を2以上の契約に分割して請負うときは、各契約の請負代金の額の合計金額関連法令・建設業の許可:建業法第3条・特定建設業:建業法第3条第1項第2号、建業法令第2条・軽微な工事:建業法令第1条の2・指示及び営業停止:建業法第28条設計・工事監理できる範囲増改築などの確認申請を行う場合・増改築部分を新築するものとみなし、建築士の設計範囲に応じて設計、工事監理を行います。関係法令・士法第3条、第3条の2、第3条の3(建築士の業務範囲)工作物構造木造建築物高さ・階数延べ面積(m2)平屋建2階建3階建L≦301誰にでもできる30<L≦100100<L≦3004一級・二級・木造建築士高さ>13m又は軒高>9m300<L≦5002一級・二級建築士3一級建築士500<L≦1000一般特建1000<L一般2に同じ特建RC造、CB造、無筋CB造、煉瓦造、石造、鉄骨造高さ≦13m、かつ軒高≦9m平屋建、2階建3階建以上1と同じ2に同じ高さ>13m又は軒高>9mこのうち、次の建築物はその区分に応じて⇒に掲げるものによる設計又は法適合性確認が必要・RC造でh>20m・S造で階数≧4,h>13m,軒h>9mなど主に構造計算適合性判定を要するもの⇒構造設計一級建築士・階数≧3,かつ,床面積>5,000m2⇒設備設計一級建築士・上表に該当する建築物を新築しようとする場合、それぞれの資格者でなければ設計又は工事監理をしてはならない。・建築物を増築し、改築し、又は建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替えをする場合においては、当該増築、改築、修繕又は模様替えにかかる部分を新築するものとみなす。・上表中、特建は特殊建築物のことで、学校・病院・劇場・映画館・観覧場・公会堂・集会場(オーディトリアムを有するもの)・百貨店を指す。・平成19年12月に改正された建築士法等により、大規模な建築物の構造と設備については、それぞれ構造設計一級建築士、設備設計一級建築士により設計又は法適合性の確認をすることが義務化された(H21.5.27施行)※「建築申請memo 50-6、●建築士の設計範囲」を参考に作成33