タイトル:REFORM COMPLIANCE MANUAL リフォーム事業者に求められるコンプライアンス

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概要

REFORM COMPLIANCE MANUAL リフォーム事業者に求められるコンプライアンス の電子ブックです。一般社団法人 全国住宅産業地域活性化協議会

計画住宅性能表示制度・長期優良住宅の認定に注意する事例品確法/長期優良住宅促進法等1.住宅性能表示制度についての注意点○既存の性能より低下させないように注意します。○申請と異なることになるので、評価機関に相談する必要があります。○既に長期優良住宅の認定または適合証の交付を受けている場合、変更技術的審査の申請をする必要があります。(長期優良住宅の普及の促進に関する法律第8条第1項)住宅性能表示の区分構造の安定【必須一部選択】劣化の軽減【必須】維持管理・更新への配慮【必須】温熱環境・エネルギー消費量【必須】・耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)【必須一部選択あり】等級1:建築基準法を満たす等級2:等級1の1.25倍等級3:1.5倍・耐震等級(構造躯体の損傷防止)等級1:建築基準法を満たす等級2:等級1の1.25倍等級3:1.5倍・その他(地震に対する構造躯体の建築基準法で定める免震建築物であるかど倒壊等防止及び損傷防止)うかを表示します。・耐風等級(構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止)等級1:建築基準法を満たす等級2:極めて稀に発生する暴風による力の1.2倍の力に対して倒壊や崩壊等せず稀に発生する暴風による力の1.2倍の力に対して損傷を生じない程度を示す・耐積雪等級(倒壊等・損傷防止)多雪区域のみ・地盤又は杭の許容支持力等及びその設定方法【必須】・基礎の構造方法及び形式等【必須】・劣化対策等級等級1:建築基準法を満たす等級2:構造躯体が2世代(50年~60年)もつ程度等級3:構造躯体が3世代(75年~90年)もつ程度・維持管理対策等級(専用配管)等級1:等級2に満たないもの等級2:躯体を傷めないで点検、清掃を行う等級3:躯体も仕上げ材も傷めないで点検、清掃を行う・温熱環境(断熱等性能等級)等級1:等級2に満たないもの等級2:昭和55年(旧)省エネルギー基準相当等級3:平成4年(新)省エネルギー基準相当等級4:平成25年省エネルギー基準相当(H11年基準同等)・エネルギー消費量等級1:その他等級4:平成25年省エネルギー基準相当等級5:低炭素基準相当その他長期優良住宅の認定の項目住戸面積75 m2以上(2人世帯の一般型誘導居住面積水準)※少なくとも1の階の床面積が40 m2以上※地域の実情に応じて引上げ、引下げを可能とする。ただし、55 m2を下限とする。維持保全管理建築時から定期的な点検・補修等に関する計画が策定されていること。住宅履歴情報建築及び維持保全の状況に関する記録の作成、保存。の整備長期優良住宅次のいずれかの措置とする。・耐震等級2以上とする・大規模地震時の地上部分の各階の安全限界変形の高さに対する割合をそれぞれ1/40以下とする(層間変形角を確認)・免震建築物とする等級3以上床下及び小屋裏の点検口を設置床下空間に330mm以上の有効高さを確保等級3以上等級4以上31