タイトル:REFORM COMPLIANCE MANUAL リフォーム事業者に求められるコンプライアンス

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概要

REFORM COMPLIANCE MANUAL リフォーム事業者に求められるコンプライアンス の電子ブックです。一般社団法人 全国住宅産業地域活性化協議会

計画構造耐力の低下に注意する事例建築基準法等1.構造耐力の低下についての注意点○スリーブの孔あけで、筋交いや基礎の鉄筋しないよう事前に位置を検討します。○間仕切り壁の増減や壁下地の交換を行う場合、必要な壁量を満たすように計画します。スリーブあけは筋交い等の位置を避けるエアコン等のスリーブを壁にあける床下換気等のスリーブを基礎にあける・スリーブあけの位置で、耐力壁の筋かいを切損しないようにします。・やむを得ず筋かいを切損してしまう場合は、筋かいに替わり、合板による耐力壁に変更する方法があります。※合板を用いた耐力壁の場合は、500φ程度のスリーブ開口が許容範囲と判断されています。・スリーブあけの位置で、鉄筋やアンカーボルトを切損しないようにします。※事前に、新築時の配筋図、配筋工事の記録を確認します。必要に応じて、鉄筋探査機で位置を確認します。必要壁量を低下させずに壁の変更を行う1窓を新設する・全体の耐力壁の配置を確認し、撤去しようする壁が耐力壁でない事2間仕切りを撤去し、を確認します。2室を1室にする・やむを得ず耐力壁を撤去する場合は、代わりとなる耐力壁を適切な3PB下地を剥がして配置で新設するか、既存耐力壁の軸組の種類を変更して壁倍率を上別の下地と交換すげて、従前同様の必要壁量の確保を図ります。る。建具の引き込み・枠外付けの引き戸や軸つり引き込み戸を採用するなど既存の壁を解を行う。体しない方法とします。耐力壁の要件を満たす耐力壁を増設する・従前の性能が低下しないよう計画します。関連法令筋交い:令第45条スリーブ:平19国交594第1基礎:令第38条、平12国交1347関連法令耐力壁:令第46条、昭56建告第1100号(耐力壁の条件)耐力壁は、梁・柱及び土台に囲まれている必要があります。1階の耐力壁の場合、壁倍率によって基礎に緊結することが必要になる場合もあるため、しっかりとした基礎を設ける必要があります。既存の壁を補強する場合、どの室側から補強するか、もしくは外壁側から補強するか配慮し、仕上げ工事と合わせて計画します。また、新設する耐力壁の直下に基礎があることを確認します。無い場合には基礎の新設も考慮します。壁倍率の高い耐力壁の場合、設置数は少なくてすむが、柱脚・柱頭の補強金物にホールダウン金物等が必要となる場合があるため注意します。項目建築基準法「木造住宅の耐震診断と補強方法」壁倍率接合部・壁倍率・中小地震時、大地震時、大風時の性能の最小値・仕様基準(令第46条第4項、昭56建告第1100号)・大臣認定を取得した耐力壁耐力壁の性能を発揮するためには、耐力壁端部の柱に生じる引抜力に抵抗するため、柱頭・柱脚の仕口を緊結する。緊結の方法は、「告示仕様による方法(平12建告1460号)」「告示式(N値計算法)による方法」「許容応力度計算による方法」で引抜力を算出し、仕口の仕様を決めます。・耐力壁:令第46条、昭56建告第1100号・接合部:令第47条、平12建告第1460号・N値計算:同告示の解説・壁基準耐力(kN/m)(壁基準耐力≒壁倍率×1.96 kN/m)・大地震時の倒壊の可能性の有無・診断は壁基準耐力表(基準法にないサイディング、等も含む)等による。・補強は性能が確実に担保される従来の工法や、公的機関の評価を受けた工法(住宅等防災技術評価制度)を用いる。・不完全な接合部がある場合、耐力低減係数kjで低減。・平12建告第1460号に適合する場合低減なし。27