タイトル:REFORM COMPLIANCE MANUAL リフォーム事業者に求められるコンプライアンス

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概要

REFORM COMPLIANCE MANUAL リフォーム事業者に求められるコンプライアンス の電子ブックです。一般社団法人 全国住宅産業地域活性化協議会

計画手すりの設置に注意する事例建築基準法等1.手摺の設置についての注意点○転落のおそれのある部分は手すりを設置します。○階段に手すりを設置します。転落のおそれのある部分に手すりを設置する1バルコニーを新・2階以上の階にあるバルコニーやこれらに類する部分で設する。は、転落の防止のため、高さ1.1m以上の手すり壁、さ2吹抜けの一部にく等を設けます。床を張り、吹き※手すりの高さは、横桟が露出していたり、格子状の組抜けに面するホ物である場合など、乗り越えるときの足掛かりとなるールを作った。ような形状の場合は、足掛かりとなる部分から必要高さを適用されることがあります。関連法令・バルコニー等の手すり:令第126条階段に手すりを設置する1階段に手すりを新設する。・2004年より、階段への手すりの設置が義務付けられました。1)手すりの設置を義務づけ2)手すりのない側は側壁その他これに代わるものとすること・住宅の階段の幅は750 mm必要ですが手すり等の幅が10cm以下の場合、階段の幅の算定に含めません(いす昇降機のレール・支柱にも適用されます)関連法令・階段等の手すり等:令第25条・階段およびその踊り場の幅:令第23条25