タイトル:REFORM COMPLIANCE MANUAL リフォーム事業者に求められるコンプライアンス

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概要

REFORM COMPLIANCE MANUAL リフォーム事業者に求められるコンプライアンス の電子ブックです。一般社団法人 全国住宅産業地域活性化協議会

計画火気使用室の内装制限等に注意する事例建築基準法等1.火気使用室の内装制限についての注意点○キッチンなどの火気使用室とその他の部分との区画を確認します。○仕上材や梁や柱の露出がある場合、仕様を確認します。一般的な住宅で内装制限が係る室・用途は、火気使用室(コンロや薪ストーブ等の火を使用する設備もしくは器具を設置)、ガレージなどの自動車車庫で、壁・天井を準不燃材料とする必要があります。このため、「IHクッキングヒーター」を使用するキッチンの場合は対象外としております。火気使用室(最上階以外)の区画範囲を確認する関連法令12階建ての1階の台所室を垂れ壁なしてLDと一体化する。2アイランドキッチンを設置する。・台所とLDの壁(腰壁含む)・天井に内装制限がかかります。・垂れ壁により台所とLDが区分されている場合は、台所のみ内装制限が適用されます。・内装制限が適用される壁・天井で、室内側に柱・梁等の木部が露出する場合、木部の見付けが壁・天井の各面の面積の1/10以内の場合、内装制限の対象から除外できます。・内装制限の緩和をする場合はこの限りではありません。1)長期加熱による可燃物燃焼部分の内装・下地・間柱を「特定不燃材料」(※)とします。2)短期加熱による可燃物燃焼部分の内装・下地・間柱を告示の仕様とします。※特定不燃材料:コンクリート、れんが、瓦、陶磁器質タイル、繊維強化セメント板、ガラス繊維混入セメント板(厚3 mm以上)、繊維混入ケイ酸カルシウム板(厚5 mm以上)、鉄鋼、金属板、モルタル、しっくい、石、せっこうボード(厚12 mm以上、ボード紙厚0.6 mm以下)、ロックウール、グラスウール板火気使用室(最上階以外)の内装制限に適合していることを確認する1台所の内装を交換する。2対面式など台所と一体化したLDの内装を交換する。・壁(腰壁含む)や天井の仕上材は、不燃材料または準不燃材料とします。・垂れ壁により台所とLDが区分されている場合は、台所のみ内装制限が適用されます。・内装制限の緩和をする場合はこの限りではありません。ガスコンロに必要な換気措置が取られていることを確認する1換気扇を交換する・排気フードのない換気扇、排気フード+換気扇の場合、排気口は天井下80 cm以内に設けます。2台所の内装を交換・排気フード+換気扇+排気ダクトの場合、排気口は適当な位置に設けます。・いずれの場合も、給気口は適当な位置に設けます。1)ショートサーキットが生じない位置2)寒気により日常支障がない位置(床面から1.6m以上が望ましい)3)駐車等からの排ガスや給湯機の廃ガスが発生する箇所から給気しない。4)外気によりガスが立ち消えない位置・既存の給気口を隠ぺいしないように注意します。・防火・準防火地域で、延焼のおそれのある部分に開口部を設置する場合FDを設置します。※開口面積100cm2以下(100φ以下等)の換気ダクトなど(耐火二層管を含む)の開口部を設に防火覆いを設けた場合を除く。ガスコンロと可燃物の離隔距離を確認する1吊り戸棚を設置・周囲に可燃物がある場合、コンロの設置種類や火力に応じ2カーテンを設置た、火災予防条例の離隔距離を確保します。3コンロを交換・調理室の内装:法第35条の2、令第128の4第4項・調理室等の火を使用する場所の取扱い:昭和46年1月29日建設省住指発第44号・露出した柱・梁等の内装制限:昭和45年1月31日建設省住指発第35号・内装制限の緩和:平21国交告第225号関連法令・調理室の壁・天井の仕上げ:令第129条第6項・準不燃材料:令第1条5号、令第108条の2、平12建告第1401号関係法令・火気使用室の換気設備:法28条第3項、令第20条の3、昭45建告第1826号第3・防火戸・防火設備:令第109条関係法令・各自治体の火災予防条例21