タイトル:REFORM COMPLIANCE MANUAL リフォーム事業者に求められるコンプライアンス

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概要

REFORM COMPLIANCE MANUAL リフォーム事業者に求められるコンプライアンス の電子ブックです。一般社団法人 全国住宅産業地域活性化協議会

計画採光・換気について不適合になりやすい事例建築基準法等1.採光・換気についての注意点○吹抜けや屋内車庫などを居室化するときは、容積率の制限以内であることを確認します。○居室に必要な採光面積や換気量を確保します。1)車庫などの居室化、間取りを変更する事例必要採光面積・換気量を満たしていることを確認する1屋内車庫を居室化・不足している場合は、構造耐力上問題のない範囲で窓の拡2吹抜けに床を作る張や、窓や天窓の新設をします。3間取りを変更する※構造補強を伴って窓を増設4増築する※2室を1室にみなします※採光補正係数3倍の天窓を採用します。・以下の間取り変更は不足に注意します1)LDと明確に区分し非居室であった台所を垂れ壁等で区切りLDと一体化します。2)和室の継き間など、2室を1室とみなしていた室を分割します。シックハウス対策の基準満たしていることを確認する1屋内車庫を居室化・(居室の24時間換気)する変更した居室の床面積や天井高さを考慮したうえで、換気2吹抜けに床を作る回数0.5回/時以上であることを確認します。3間取りを変更する※居室の24時間換気は2003年に義務化されました。4天井を小屋裏表しにする1間取りを変更する2内装仕上げを交換する・(開き戸を新設する)24時間換気の経路の場合、開き戸はアンダーカットや通気ガラリのある通気措置が取られた建具を採用します。(引戸は通気措置があるとみなされる)・(F☆☆、F☆☆☆相当建材を使用する)ホルムアルデヒド発散建築材料の使用面積が制限以内であることを確認します。・(天井裏等の措置)1)基本的には、F☆☆☆以上の建材の使用や、居室を気密材で区分し天井裏等の空気が流入しない措置とするようにします。2)F☆☆相当の建材を使用する場合は、有効な換気設備が設置されていることを確認します。※天井裏等:居室の天井裏、小屋裏、床裏、壁の内部、物置や収納スペース(建具にアンダーカットがない場合)など増築する・(既存部分と仕切る場合)増築部分のみを24時間換気のエリアとします。・(間仕切りに通気措置を取る場合)既存部分の換気設備の能力が足りない場合は、換気設備を増設または更新します。関連法令・居室の採光及び換気:法第28条、令第19条、令第20条※天窓は床に垂直な窓の3倍の採光※各窓それぞれの採光に有効な面積が床面積の1/7以上関連法令・シックハウス対策:法第28条の2、令第20条の4~9、平14国交第1113~1115号19