タイトル:REFORM COMPLIANCE MANUAL リフォーム事業者に求められるコンプライアンス

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概要

REFORM COMPLIANCE MANUAL リフォーム事業者に求められるコンプライアンス の電子ブックです。一般社団法人 全国住宅産業地域活性化協議会

[法令名]建築基準法→法建築基準法施行令→令2)外壁が境界線等に近づく事例高さの制限内であることを確認する。1バルコニー・斜線制限に建物がかからない計画とする。を新設1)道路斜線:用途地域と容積率制限の限度により、勾配と適用距2車庫に屋根離が定められています。かけする道路境界線から後退(セットバック)して建てる場合、離れた3サンルーム距離分だけ前面道路の反対側の境界線も離れたとみなし、幅員を新設に加算する事で制限が緩和されます。2)隣地斜線:隣地境界線からの斜線制限(高さ20m又は31mを超える部分)3)北側斜線:北側隣地の真北方向の斜線制限(高さ5m又は10mを超える部分)定められた離隔距離を確保する1バルコニーを新設2車庫に屋根かけする3サンルームを新設4出窓を新設する・定められた離隔距離を確保する。風致地区や第一種・第ニ種低層住居地域など法令で離隔距離が定められている場合や、地区の協定、市町村の条例で定めされている場合があります。民法では50 cm以上の離隔距離を定めていますが、慣習や相隣者同士の合意があれば狭くできます。関連法令・建築物の高さの限度:法第55条・建築物の各部分の高さ:法第56条第1項各号関連法令・風致地区:都市計画法第58条・第一種・第ニ種低層住居地域:法第54条・建築協定区域:法第69条・地区計画:都市計画法第12条の4、5・敷地境界線付近の建築の制限:民法第234条計画3)階数の増加にならない事例床面積、内法高さの制限以内で小屋裏を活用する階数を増やさ・以下の条件を満たす場合、小屋裏の床面積を算入せず、階とみなしずに小屋裏をません。活用する1)小屋裏物置の内法高さを1.4m以内とします。2)小屋裏物置の面積を直下階の1/2未満とします。3)用途を収納に限定します。※小屋裏を居室にすると、全体が木造3階建ての住宅と判定され、確認申請が必要となります。その場合は、木造3階建ての規定に合わせた改修が必要になります。以下は各自治体の建築審査課の取扱いを確認します。・小屋裏物置を設置する屋根高さ・小屋裏物置等を利用するためのはしご等の設置・窓などの開口部の用途、大きさ・造作収納、テレビやインターネットのジャック設置の禁止・ロフト状の小屋裏の直下の天井高さ関連法令・小屋裏利用の物置の取扱いについて:昭和55年2月7日付建設省住指発24号・小屋裏物置の構造計算:平成12年6月1日付建設省住指発682号・日本建築行政会議・各自治体の建築審査課の手引きなど18