タイトル:REFORM COMPLIANCE MANUAL リフォーム事業者に求められるコンプライアンス

ページ
20/86

このページは REFORM COMPLIANCE MANUAL リフォーム事業者に求められるコンプライアンス の電子ブックに掲載されている20ページ目の概要です。

「このページを開く」か「最初のページを開く」で、ぞれぞれのページが開きます。

概要

REFORM COMPLIANCE MANUAL リフォーム事業者に求められるコンプライアンス の電子ブックです。一般社団法人 全国住宅産業地域活性化協議会

計画建ぺい率・容積率・高さ・階数について不適合になりやすい事例建築基準法等1.バルコニー・車庫・サンルームをつくる場合の注意点○リフォームする住宅の敷地の用途地域を確認します。○用途地域に応じた建ぺい率、容積率、高さ(絶対高さ、斜線制限)を確認します。○風致地区、第一種・第二種低層住居専用地域等では敷地境界線からの離隔距離を確認します。1)建物の床面積等が増える事例※「建築面積」は建築基準法施行令第2条第1項第2号、「床面積」は同第3号、「延べ面積」は同第4号にそれぞれ定めがあります。用途地域に応じた建ぺい率の制限内であることを確認するバルコニーを・(建築面積に入らない)柱なしで出幅1m以下。新設する・(建築面積に入る)柱がある場合。※ただし床がすのこ状の場合、建築主事によっては建築面積に入れないとすることがあります。カーポートを新設する関連法令・用途地域:法第48条・建ぺい率:法第53条・(建築面積に入らない)高い開放性を有する構造(※)の場合先端・高い開放性を有する構造:令2から1m以下の面積までは算入しません。条第1項第2号※外壁を有してしない部分が連続して4m以上、柱間隔が2m以上、・高い開放性を有すると指定する天井高さ2.1m以上、地階を除く階数が1である建築物構造:平5建告1437号関連法令用途地域に応じた容積率の制限内であることを確認する出窓を新設するサンルームを新設する。軒下の空間を部屋にする屋内車庫を居室化する。吹き抜けに床を設ける増築の面積増築と改築を同時に行う・(床面積に算入しない)以下の条件を全て満たす場合1)出窓の下端の床面からの高さが30 cm以上。2)外壁面からの出幅50 cm以内3)見付け面積の1/2以上が窓・(床面積に算入する)出窓の下に収納がある場合や、屋根と一体となっており下屋と認められない場合。・(床面積に算入する)容積率の制限内であることを確認します。・車庫を容積率算定で緩和の対象(※)としていた場合、容積率の制限を超えていないか確認します。※車庫等の床面積は延べ面積の1/5まで容積率に算入しません・吹き抜けは床面積に算入しない部分なので、床を設置することで容積率の制限を超えていないか確認します。・増築と改築にかかる面積は、面積の増減を相殺した結果の床面積ではなく、増築と改築にかかる部分の床面積の合計によります。※容積率と建ぺい率は面積の増減を合わせて制限内とします。・容積率:法第52条・昭和61建住指発第115号・自動車車庫等の床面積:令第2条第1項第4号、同条第3項・容積率に算入しない部分:法第52条第6項17