タイトル:REFORM COMPLIANCE MANUAL リフォーム事業者に求められるコンプライアンス

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概要

REFORM COMPLIANCE MANUAL リフォーム事業者に求められるコンプライアンス の電子ブックです。一般社団法人 全国住宅産業地域活性化協議会

[法令名]建築基準法→法建築基準法施行令→令「住宅リフォーム業者のための知っておきたいリフォーム関係法令の手引き」では、延焼部の仕様について次のチェックポイントを示しています。延焼の恐れのある部分に外壁がかかる場合関連法令外壁を板張りにする内壁の下地を交換する木製バルコニーをつくる窓やドアを新設・交換・移動する。換気孔を設置する・地域によって必要な防火性能(30分)、準防火性能(20分)を有するものを用います。・認定品や告示の仕様を採用します。・必要に応じて木材以外の外装材を検討します。・既存の告示仕様の耐火構造(準耐火・防火・準防火構造も同様)をもつ外壁に、表面材として木材の板を張った場合、もともとの防火構造の遮熱性に、木材の板の遮熱性が加わり、壁全体の遮熱性が向上すると考えられるため、木材が使用可能。・認定耐火構造の場合は表面材も含めた認定が必要です。・告示の防火構造や省令準耐火構造の場合、定められた仕様を遵守します。・建物と一体で使用するバルコニーも防火性能が必要とされる場合があるので特定行政庁に相談します。・防火設備に関する技術的基準に適合する構造方法を用います。・開口面積が100φ以内の換気孔では防火覆いがあると特定防火設備が設けられていることになります。・延焼のおそれのある部分:法第2条第6号、法第23条・防火性能:令第108条・準防火性能:令第109条の7・準防火地域の木造:法第62条第2項・防火構造:平12建告1359号・準耐火構造:平12建告1362号・不燃材料:平12建告1399号・建築物の防火避難規定の解説2016:日本建築行政会議編・防火設備:法第2条第9号2のロ・外壁の開口部の防火戸:法第64条・防火戸・防火設備:令第109条・遮炎性能:令第109条の2・防火設備の構造:平12建告第1360号、平12建告第1366号・特定防火設備の構造:平12建告第1369号防火・準防火・法22条地域屋根を葺き替える・屋根を不燃材料で作るか葺きます。・屋根:法第22条、法第63条・屋根の性能:令第109条の6、令第136条の2の2・構造方法:平12建告第1361号計画14