タイトル:REFORM COMPLIANCE MANUAL リフォーム事業者に求められるコンプライアンス

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概要

REFORM COMPLIANCE MANUAL リフォーム事業者に求められるコンプライアンス の電子ブックです。一般社団法人 全国住宅産業地域活性化協議会

計画延焼のおそれのある部分で不適合になりやすい事例建築基準法等1.延焼部の仕様の注意点○リフォームする住宅の敷地が防火・準防火・法22条地域か確認します。○防火地域内においては、原則として、階数が3以上、または延べ面積が100 m2を超える建築物は耐火建築物とし、その他の建築物は耐火建築物又は準耐火建築物としなければなりません(建築基準法第61条)。○準防火地域内においては、地階を除く階数が4以上である建築物または延べ面積が1500m2を超える建築物は耐火建築物とし、延べ面積が500 m2を超え1500 m2以下の建築物は耐火建築物または準耐火建築物とし、地階を除く階数が3である建築物は耐火建築物、準耐火建築物または外壁の開口部の構造及び面積、主要構造部の防火の措置その他の事項について防火上必要な政令で定める技術的基準に適合する建築物としなければなりません(法62条1項)。○準防火地域内にある木造建築物等は、その外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分を防火構造とし、これに附属する高さ2メートルを超える門又は塀で当該門又は塀が建築物の一階であるとした場合に延焼のおそれのある部分に該当する部分を不燃材料で造り、またはおおわなければなりません(法第62条第2項)。○法22条区域では、屋根は、不燃材料で葺くか、国土交通大臣が定めた構造方法、飛び火認定を受けた材料としなければなりません。ただし、茶室、あずまやその他これらに類する建築物、延べ面積が10 m2以内の物置等の延焼のおそれのある部分以外の部分については除きます。(法22条第1項)○法22条区域内の木造建築物等は、外壁で延焼のおそれのある部分の構造を、準防火性能の土塗壁等の国土交通大臣が定める構造方法または、国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならなりません。(法23条)13