タイトル:REFORM COMPLIANCE MANUAL リフォーム事業者に求められるコンプライアンス

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概要

REFORM COMPLIANCE MANUAL リフォーム事業者に求められるコンプライアンス の電子ブックです。一般社団法人 全国住宅産業地域活性化協議会

[法令名]建築基準法→法建築基準法施行令→令調査下表では現況調査に関わる法令と、建築基準法第86条の7(既存の建築物に対する制限の緩和)により新基準への遡及適用を受けない項目を示しています。制限の緩和を受ける既存住宅の増改築にあたっては、違反建築物ではなく改正によって建築基準法に適合しなくなった既存不適格建築物であることを示す「既存不適格調書」を作成し、増改築が一定の条件を満たすことを示す「緩和条件適合図書」を作成します。建築基準法・施工令遡及緩和根拠道路関係接道長法43条-セットバック法42条2項-法44条用途地域関係容積率建蔽率法48条法52条法53条用途地域の指定・変更などにより「既存不適格」となってしまった建築物に対して、増改築を行う場合、不適格となる床面積に対して1.2倍までの面積の増床が許容されます。・増改築後の容積率<基準時の容積率・増改築後の建蔽率<基準時の建蔽率・増改築後の延面積<基準時の床面積×1.2・不適格部分の床面積の合計が基準時のその部分の床面積の1.2倍を超えない令137条の7令137条の8増築部分が自動車車庫の場合、床面積の合計の1/5(基準時の床面積の1/5を超える場合は基準時の自動車車庫に供する部分の床面積の合計)を超えないこと。外壁の後退距離法54条特定用途制限地域内において適用除外令130条の2高さの限度法55条斜線制限道路斜線法56条1項隣地斜線法56条2項北側斜線法56条3項高度地区法58条日影規制法56条の2防火・準防火地域法61~64条増改築面積50 m2未満は遡及免除令137条の10令137条の11防耐火関屋根法22条-係延焼の恐れのある壁法23条-耐火・準耐火建築物法27条増改築面積50 m2未満は遡及免除令137条の4間仕切り壁令114条-一般構造関係採光法28条-換気法28条-シックハウス法28条の2-浄化槽法36条-階段令23条-手すり令25条-構造強度法20条増改築面積1/2ルール(耐震性能)、1/20かつ50 m2ルール(危険性増大しない)の遡及免除※「建築確認手続き等の運用改善マニュアル「小規模建築物用(木造住宅等)」、木を活かす建築推進協議会を参照のこと建築設備関係給水、排水その他配管設備法36条-令137条の28