タイトル:REFORM COMPLIANCE MANUAL リフォーム事業者に求められるコンプライアンス

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概要

REFORM COMPLIANCE MANUAL リフォーム事業者に求められるコンプライアンス の電子ブックです。一般社団法人 全国住宅産業地域活性化協議会

調査増改築時の法適合調査建築基準法1.建築確認申請が必要な増改築○防火地域及び準防火地域内の場合:面積に関わらず確認申請が必要です。○防火地域及び準防火地域以外の場合:10 m2を超える増改築について確認申請が必要です。参照:建築基準法第6条第1項、第2項関係法令・都市計画区域内(※1)の4号建築物の場合、建築(新築・増築・改築・移転)しようとする場合に確認申請が必要です。(建築基準法第6条)※1都市計画区域外であっても、10 m2を超える場合は、建築工事届の提出が必要です。(建築基準法第15条)2.既存住宅の状況別に必要な調査増改築の建築確認申請を行う際、現行法に適合しているか、もしくは既存不適格建築物であるかの確認が必要です。各規定について、現行法要件と現時点の建築物の実態を調査した現況調査書を作成します。斜線制限等については、別途図面を作成し添付します。現行法には適合していない場合でも、建築当時の法令に適合している場合は「既存不適格建築物」となり、現行法の適用について緩和条件が設けられています。建築当時の法令に違反している場合は、「違反建築物」ですので、国土交通大臣や都道府県知事による行政処分の対象となります。(神戸市住宅都市局建築指導部安全対策課サイトより)「違反建築物」とは、建築基準法等の関係法規に適合していない(違反している)建築物のことで、建物自体が法に適合していない場合(実体違反)と、法で定められている手続き(確認申請や完了検査など)を行っていない場合(手続き違反)があります。建物自体が違反建築物かどうかは、当該建物が建築された時点の法令に適合していたかどうかによって判断されます。増築を計画している住宅について、建築基準法に適合した適切な工事が行われたかどうかの確認は、検査済証より確認します。住宅金融公庫の利用がある場合は、特例で現況調査書の作成が不要となります。検査済証の交付がある検査済証の交付がない目視上、確認図書と既存建築物が一致目視上、確認図書と既存建築物が増築などにより一致しない目視上、確認図書と既存建築物が一致目視上、確認図書と既存建築物が増築などにより一致しない都市計画区域外にあり確認図書が存在しない既存不適格調書・報告書○現況調査書現況図その他○○○○○○○○○○○住宅金融公庫の利用がある○△△(確認図書・済証がない場合)確認図書の写し検査済証の写し確認済証の写し確認図書の写し検査済証の写し確認済証の写し登記事項証明書確認図書の写し確認済証の写し確認図書の写し確認済証の写し登記事項証明書登記事項証明書登記事項証明書(目視上、確認図書と既存建築物が一致する場合は不要)7