タイトル:工務店経営と住宅の維持管理業務から発生するリフォーム提案

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工務店経営と住宅の維持管理業務から発生するリフォーム提案 の92ページ目の概要です。

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概要

2020年 工務店経営と住宅の維持管理業務から発生するリフォーム提案 研修報告書 の電子ブックです。発行:愛知県建設団体協議会

懲戒処分についての注意点1二重処罰の禁止(一事不再理)一つの行為に対して二つ以上の処分をしてはならない2不遡及の原則就業規則に規定する前に遡って適用できない3平等取扱の原則どの種類、どの程度の処分をするかは先例を見て十分に検討する4相当性の原則どの程度のものがどの処分に該当するか、懲戒権の濫用に注意5適正手続き組合や懲戒委員会との討議が必要であれば遵守する本人の弁明の機会を与える6軽微な懲戒事由が連続している場合最終的には懲戒解雇にせず、普通解雇にする懲戒処分決定通知書の交付(資料17)監督指導の流れ労働基準監督署への対応1従業員が申告する等⇒2監督署が会社を訪問(抜き打ちや呼び出しもある)⇒3事業主・労働者からの聴き取り確認⇒4法令違反が発覚⇒5是正勧告書(指導票)を交付⇒6会社は期日までに違反事項を是正し、是正報告書を提出是正勧告と是正報告(資料18)労働基準監督官が臨検監督により法令違反と判断した場合は、会社に対して改善指導として「是正勧告署」が交付される。会社は、是正勧告書に記載されている違反事項を指定日までに是正して「是正報告書」を提出しなければならない。是正勧告書は、あくまで行政指導であるため、本来は法的強制力があるものではない。しかし、是正勧告をうけたということは、そこに法令違反があった証拠なので、対応及び報告が悪質な場合、書類送検される可能性がある。?90?