タイトル:工務店経営と住宅の維持管理業務から発生するリフォーム提案

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概要

2020年 工務店経営と住宅の維持管理業務から発生するリフォーム提案 研修報告書 の電子ブックです。発行:愛知県建設団体協議会

普通解雇事由1職務遂行能力がない(能力不足)2けがや病気(私傷病)で、当初の約束どおり働くことができない3協調性がなく、他の社員と円滑に仕事ができない4出勤不良5勤務態度不良・企業秩序違反懲戒解雇が重大な企業秩序違反を根拠としているのに対し、普通解雇は、重大な債務不履行を根拠としている懲戒解雇が就業規則の規定に基づく限定列挙を根拠としているのに対し、普通解雇は、基本的に債務不履行を理由とするので、契約に根ざした法律論であり特に就業規則の根拠を必要としていない懲戒の事由(1)経歴詐称(2)職務怠慢(3)業務命令違反(4)職場規律違反(5)私生活上の非行(6)二重就業の禁止労働契約上の信義則違反であり、会社との信頼関係を裏切っている。重要なもの(犯罪歴や最終学歴)であることが必要無断欠勤、出勤不良、勤務成績不良、遅刻過多、職場離脱など。これらは単なる債務不履行であり、職場秩序を乱したのみ懲戒が適用される上司の命令、指示違反、時間外・休日労働命令拒否、出張命令・配転命令・出向命令拒否など。その命令を拒否するにやむを得ない事由があるかどうかが問題になる横領、背任、会社物品の窃盗・損壊、上司・同僚への暴行、部下の不正行為の見逃しなど会社構内での政治・宗教活動、演説、集会、ビラ配り、物品販売など会社の名誉、体面、信用の毀損が該当する※プライベートでの飲酒運転で懲戒解雇はできない労務提供に支障をきたす程度のものや社会的責任が出るものは認められない健康面からも考える必要がある(7)誠実義務違反同業他社の設立のための部下の大量引き抜きや会社の重要機密の漏洩、会社の誹謗中傷など?88?