タイトル:工務店経営と住宅の維持管理業務から発生するリフォーム提案

ページ
84/236

工務店経営と住宅の維持管理業務から発生するリフォーム提案 の84ページ目の概要です。

各ボタンで、目的のページを開いてください。

概要

2020年 工務店経営と住宅の維持管理業務から発生するリフォーム提案 研修報告書 の電子ブックです。発行:愛知県建設団体協議会

年次有給休暇の法改正1年5日の有給休暇の取得義務(法改正)2019年3月まで有給休暇の申請がなければ、取得させる必要は無かった2019年4月から年5日の有給休暇を取得させることが使用者の義務となった(年休10日以上付与の労働者が対象)企業規模に関係なく、「年休を付与した日(基準日)からの1年間」に「5日間」は「会社が時季を指定して取得させなければならない」罰則年5日の有給休暇を取得させなかった場合は、労働基準法第39条第7項違反として、30万円以下の罰金が科される(対象労働者1人につき)年次有給休暇管理簿時季、日数及び基準日を従業員ごとに明らかにした管理簿を作成し、3年間保存しなければならない(資料12)年次有給休暇の法改正2主な対策方法1個別指定の方法従業員ごとに取得日数が5日に達しているかを、一定の時期にチェックし、5日未満になってしまいそうな従業員については、意見聴衆をしたうえで会社が取得日を指定する方法または、従業員ごとに取得予定表を提出させる方法(資料13)2計画的付与の方法本来は従業員が自由に日を定めて取得する有給休暇を、あらかじめ年間スケジュールによって、取得日の日にちを決めてしまう方法注意点・制度導入には、従業員代表との労使協定が必要(資料14)・5日間は個人が自由に取得できる日数として必ず残しておく。例えば、残日数が15日の従業員に対しては10日までを計画的付与の対象とすることができる・新規採用者など有給休暇がない従業員も対象にする必要がある?82?