タイトル:工務店経営と住宅の維持管理業務から発生するリフォーム提案

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工務店経営と住宅の維持管理業務から発生するリフォーム提案 の79ページ目の概要です。

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概要

2020年 工務店経営と住宅の維持管理業務から発生するリフォーム提案 研修報告書 の電子ブックです。発行:愛知県建設団体協議会

法定休日と所定休日法定休日毎週少なくとも1回の休日(原則)4週間で4日以上の休日(変形休日)(労基法第35条)(変形休日は4週間の起算日を就業規則などに定めることが必要)休日の考え方原則:暦日、午前0時からの継続24時間の休息例外:継続24時間の休み→交代勤務など所定休日法定休日以外で会社が就業規則などで自由に決めた休日(完全週休2日制で日曜日を法定休日とした場合の土曜日など)法定休日に働くと割増率は35%になるが、所定休日であれば週40時間を超えた分のみを考えればよいので、25%割増になる。振替休日と代休どんなとき振替休日あらかじめ休日と所定労働日を差し替える(事前の対応)代休休日労働させた場合に、その代償措置として他の所定労働日を休みにする(事後の対応)必要事項・就業規則に規定する特になし・少なくとも前日までに通知する・できるだけ同一週内で振替える・同一週内でできない場合、当該週の労働時間が法定を超えると割増が発生する指定の方法あらかじめ使用者が指定使用者、労働者どちらも可能賃金休日と労働日が入れ替わったので、は発生しない割増休日労働した事実は残るよって、代休を取った場合の通常部分は相殺できるが、割増分は支払う必要がある?77?