タイトル:工務店経営と住宅の維持管理業務から発生するリフォーム提案

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工務店経営と住宅の維持管理業務から発生するリフォーム提案 の133ページ目の概要です。

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概要

2020年 工務店経営と住宅の維持管理業務から発生するリフォーム提案 研修報告書 の電子ブックです。発行:愛知県建設団体協議会

第10章表彰及び制裁第39条(表彰)会社は、社員が次のいずれかに該当するときは、表彰することがある。1業務上有益な発明、考案を行い、会社の業績に貢献したとき。2永年にわたって誠実に勤務し、その成績が優秀で他の模範となるとき。3永年にわたり無事故で継続勤務したとき。4社会的功績があり、会社及び社員の名誉となったとき。5前各号に準ずる善行又は功労のあったとき。2表彰は、原則として会社の安全大会等の時に行う。第40条(懲戒の種類)会社は、社員が次条のいずれかに該当する場合は、その情状に応じ、次の区分により懲戒を行う。1けん責始末書を提出させて将来を戒める。2減給始末書を提出させて減給する。ただし、減給は1回の額が平均賃金の1日分の5割を超えることはなく、また、総額が1賃金支払期における賃金総額の1割を超えることはない。3出勤停止始末書を提出させるほか、5日間を限度として出勤を停止し、その間の賃金は支給しない。4懲戒解雇予告期間を設けることなく即時に解雇する。この場合において、所轄の労働基準監督署長の認定を受けたときは、解雇予告手当(平均賃金の30日分)を支給しない。第41条(懲戒の事由)社員が次のいずれかに該当するときは、情状に応じ、けん責、減給又は出勤停止とする。1正当な理由なく無断欠勤が5日以上に及ぶとき。2正当な理由なくしばしば欠勤、遅刻、早退をしたとき。3過失により会社に損害を与えたとき。4素行不良で社内の秩序及び風紀を乱したとき。5性的な言動により、他の社員に不快な思いをさせ、又は職場の環境を悪くしたとき。6性的な関心を示し、又は性的な行為をしかけることにより、他の社員の業務に支障を与えたとき。7第11条、第12条に違反したとき。8その他この規則に違反し又は前各号に準ずる不都合な行為があったとき。2社員が次のいずれかに該当するときは、懲戒解雇とする。ただし、平素の服務態度その他情状によっては、第32条に定める普通解雇、前条に定める減給又は出勤停止とすることがある。1重要な経歴を詐称して雇用されたとき。2正当な理由なく無断欠勤が5日以上に及び、出勤の督促に応じなかったとき。3当な理由なく無断でしばしば遅刻、早退又は欠勤を繰り返し、5回にわたって注意を受けても改めなかったとき。4正当な理由なく、しばしば業務上の指示・命令に従わなかったとき。5故意又は重大な過失により会社に重大な損害を与えたとき。6会社内において刑法その他刑罰法規の各規定に違反する行為を行い、その犯罪事実が明らかとなったとき(当該行為が軽微な違反である場合を除く。)。12?131?