タイトル:工務店経営と住宅の維持管理業務から発生するリフォーム提案

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工務店経営と住宅の維持管理業務から発生するリフォーム提案 の132ページ目の概要です。

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概要

2020年 工務店経営と住宅の維持管理業務から発生するリフォーム提案 研修報告書 の電子ブックです。発行:愛知県建設団体協議会

3保護具の着用が必要な作業については、必ず着用すること。4諸施設はみだりにその位置を変更し、または取り外さないこと。5喫煙は、所定の場所以外では行わないこと。また、火気責任者の許可なく火気を使用しないこと。6立入禁止又は通行禁止区域には立ち入らないこと。7職場の整理整頓に常に努め、通路、避難口又は消火設備のある所に物品を置かないこと。8火災等の非常災害の発生を発見したときは、社会的通例に則り直ちに臨機の措置をとり、上司に報告し、その指示に従うこと。第34条(健康診断)社員に対しては、採用の際及び毎年1回、定期的に健康診断を行う。2前項の健康診断のほか、法令で定められた有害業務に従事する社員に対しては、特別の項目についての健康診断を行う。3長時間の労働により疲労の蓄積が認められる社員に対し、その者の申出により医師による面接指導を行う。4第1項及び第2項の健康診断並びに前項の面接指導の結果必要と認めるときは、一定期間の就業禁止、労働時間の短縮、配置転換その他健康保持上必要な措置を命ずることがある。第35条(健康管理上の個人情報の取扱い)会社への提出書類及び身上その他の個人情報(家族状況も含む)並びに健康診断書その他の健康情報は、次の目的のために利用する。1会社の労務管理、賃金管理、健康管理2出向、転籍等のための人事管理2社員の定期健康診断の結果、社員から提出された診断書、産業医等からの意見書、過重労働対策による面接指導結果その他労働者の健康管理に関する情報は、労働者の健康管理のために利用するとともに、必要な場合には産業医等に診断、意見聴取のために提供するものとする。第36条(安全衛生教育)社員に対し、雇入れの際及び配置換え等により作業内容を変更した場合、その従事する業務に必要な安全及び衛生に関する教育を行う。2社員は、安全衛生教育を受けた事項を遵守しなければならない。第37条(災害補償)社員が業務上の事由又は通勤により負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合は、労基法及び労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)に定めるところにより災害補償を行う。第9章職業訓練第38条(教育訓練)会社は、業務に必要な知識、技能を高め、資質の向上を図るため、社員に対し、必要な教育訓練を行う。2社員は、会社から教育訓練を受講するよう指示された場合には、特段の事由がない限り教育訓練を受けなければならない。3前項の指示は、教育訓練開始日の少なくとも2週間前までに該当社員に対し文書で通知する。11?130?