タイトル:工務店経営と住宅の維持管理業務から発生するリフォーム提案

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工務店経営と住宅の維持管理業務から発生するリフォーム提案 の131ページ目の概要です。

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概要

2020年 工務店経営と住宅の維持管理業務から発生するリフォーム提案 研修報告書 の電子ブックです。発行:愛知県建設団体協議会

前条に定めるもののほか、社員が次のいずれかに該当するときは、退職とする。1退職を願い出て会社が承認されたとき。2第10条に定める休職期間が満了し、なお休職事由が消滅しないとき3死亡したとき2社員が自己都合により退職しようとするときは、少なくとも1か月前までに退職届を提出するものとする。3社員が退職し、又は解雇された場合、その請求に基づき、使用期間、業務の種類、地位、賃金又は退職の事由を記載した証明書を遅滞なく交付する。第32条(解雇)社員が次のいずれかに該当するときは、解雇することがある。1勤務状況が著しく不良で、改善の見込みがなく、社員として職責を果たし得ないとき。2勤務成績又は業務能率が著しく不良で、向上の見込みがなく、他の職務にも転換できない等就業に適さないとき。3精神又は身体の障害により業務に耐えられないと認められるとき。4試用期間における作業能率又は勤務態度が著しく不良で、社員として不適格であると認められたとき。5第41条第2項に定める懲戒解雇事由に該当する事実が認められたとき。6事業の運営上又は天災事変その他これに準ずるやむを得ない事由により、事業の縮小又は部門の閉鎖等を行う必要が生じ、かつ他の職務への転換が困難なとき。7その他前各号に準ずるやむを得ない事由があったとき。2前項の規定により社員を解雇する場合は、少なくとも30日前に予告をする。予告しないときは、平均賃金の30日分以上の手当を解雇予告手当として支払う。ただし、予告の日数については、解雇予告手当を支払った日数だけ短縮することができる。3前項の規定は、労働基準監督署長の認定を受けて社員を第40条に定める懲戒解雇する場合又は次の各号のいずれかに該当する社員を解雇する場合は適用しない。1日々雇い入れられる労働者(ただし、1か月を超え引き続き使用されるに至った者を除く。)2 2か月以内の期間を定めて使用する労働者(ただし、その期間を超えて引き続き使用されるに至った者を除く。)3試用期間中の労働者(ただし、14日を超えて引き続き使用されるに至った者を除く。)4第1項の規定による社員の解雇に際して社員から請求のあった場合は、解雇の理由を記載した証明書を交付する。第8章安全衛生及び災害補償第33条(遵守事項)会社は、社員の安全衛生の確保及び改善を図り、快適な職場の形成のために必要な措置を講ずる。2社員は、安全衛生に関する法令及び会社の指示を守り、会社と協力して労働災害の防止に努めなければならない。3社員は安全衛生の確保のため、特に下記の事項を遵守しなければならない。1作業設備、工具等は就業前に確実に点検し、故障または異常を認めたときは、速やかに会社に報告し、指示に従うこと。2作業設備及び工具の安全装置を取り外すもしくはその効力を失わせるようなことはしないこと。10?129?