タイトル:工務店経営と住宅の維持管理業務から発生するリフォーム提案

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工務店経営と住宅の維持管理業務から発生するリフォーム提案 の129ページ目の概要です。

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概要

2020年 工務店経営と住宅の維持管理業務から発生するリフォーム提案 研修報告書 の電子ブックです。発行:愛知県建設団体協議会

第5章休暇等第22条(年次有給休暇)採用日から6か月間継続勤務し、所定労働日の8割以上出勤した社員に対しては、10日の年次有給休暇を与える。その後1年間継続勤務するごとに、当該1年間において所定労働日の8割以上出勤した社員に対しては、下の表のとおり勤続期間に応じた日数の年次有給休暇を与える。勤続期間6か月1年6か月2年6か月3年6か月4年6か月5年6か月6年6か月以上付与日数10日11日12日14日16日18日20日2年次有給休暇を請求しようとする者は、原則として取得を希望する日の7日前までに、上司に申し出なければならない。3前項の年次有給休暇は、社員があらかじめ請求する時期に取得させる。ただし、社員が請求した時期に年次有給休暇を取得させることが、会社の事業の正常な運営を妨げる場合は、他の時期に取得させることがある。4前項の規定にかかわらず、各年の労使協定により、各社員の有する年次有給休暇日数のうち5日を超える部分について、あらかじめ時期を指定して取得させることがある。5年次有給休暇は、権利発生の日から2年間行使することができる。6会社は、年次有給休暇の残日数を、定期的に労働者に通知する。第23条(産前産後の休業)6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産予定の女性社員から請求があったときは、休業させる。2産後8週間を経過していない女性社員は、就業させない。3前項の規定にかかわらず、産後6週間を経過した女性社員から請求があった場合は、その者について医師が支障ないと認めた業務に就かせることがある。第24条(母性健康管理の措置)妊娠中又は出産後1年を経過しない女性社員から、所定労働時間内に、母子保健法(昭和40年法律第141号)に基づく保健指導又は健康診査を受けるために申出があったときは、次の範囲で時間内通院を認める。1産前の場合妊娠23週まで・・・・・・・・4週に1回妊娠24週から35週まで・・・2週に1回妊娠36週から出産まで・・・・1週に1回ただし、医師又は助産師(以下「医師等」という。)がこれと異なる指示をしたときには、その指示により必要な時間2産後(1年以内)の場合医師等の指示により必要な時間2妊娠中又は出産後1年を経過しない女性社員から、保健指導又は健康診査に基づき勤務時間等について医師等の指導を受けた旨申出があった場合、次の措置を講ずる。1妊娠中の通勤緩和措置として、通勤時の混雑を避けるよう指導された場合は、原則として1時間の勤務時間の短縮又は1時間以内の時差出勤を認める。2妊娠中の休憩時間について指導された場合は、適宜休憩時間の延長や休憩の回数を増やす。3妊娠中又は出産後の女性社員が、その症状等に関して指導された場合は、医師等の指導事項を遵守するための作業の軽減や勤務時間の短縮、休業等の措置をとる。8?127?