タイトル:工務店経営と住宅の維持管理業務から発生するリフォーム提案

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工務店経営と住宅の維持管理業務から発生するリフォーム提案 の108ページ目の概要です。

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概要

2020年 工務店経営と住宅の維持管理業務から発生するリフォーム提案 研修報告書 の電子ブックです。発行:愛知県建設団体協議会

資料10月給者の割増賃金計算方法11年間の所定労働日数を把握する年間暦日数(365日)-年間休日日数=1年間の所定労働日数21ヵ月の平均所定労働時間を算出する1年間の1日の1ヵ月所定労働日数×所定労働時間÷12ヵ月=平均所定労働時間3給与のうち除外される手当を差し引く給与の総額-除外する手当=算定基礎手当4上記の算定基礎手当を1ヵ月の平均所定労働時間で割って、1時間単価(賃金基礎単価)を出す算定基礎手当1ヵ月の平均所定労働時間=1時間単価(賃金基礎単価)51時間単価(賃金基礎単価)に割増率を乗じて割増賃金単価を算出する時間外労働・・1.25以上1時間単価(賃金基礎単価)×休日労働・・・1.35以上=割増賃金単価深夜労働・・・1.25以上6割増賃金単価にその月の時間外労働時間数(残業時間、休日労働時間、深夜労働時間)を乗じて時間外労働手当を算出する割増賃金単価×時間外労働時間数=時間外労働手当※5の深夜労働の割増率について、時間外労働が引き続き深夜におよんだ場合は、「1.25+0.25=1.50」となります。計算例設定:基本給170,000円、職務手当30,000円、家族手当15,000円、通勤手当10,000円年間休日105日、所定労働時間1日8時間、時間外労働合計20時間/月(365日-105日)×8時間÷12ヵ月=173.3時間(端数切捨て)170,000+30,000=200,000円(家族・通勤手当は除外)200,000÷173.3×1.25×20時間=28,852円(端数切上げ)時間外労働割増賃金28,852円?106?