タイトル:工務店経営と住宅の維持管理業務から発生するリフォーム提案

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工務店経営と住宅の維持管理業務から発生するリフォーム提案 の107ページ目の概要です。

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概要

2020年 工務店経営と住宅の維持管理業務から発生するリフォーム提案 研修報告書 の電子ブックです。発行:愛知県建設団体協議会

資料10ポイント除外賃金は、名称にかかわらず実質的に判断される各手当が一律支給の場合には除外できない除外賃金は、名称にかかわらず実質的に判断されますので、名称が家族手当ではなく扶養手当等であっても、その手当の性質が扶養家族の数に基づいて支給されるものならば除外の対象になります。一方、名称が家族手当であっても、扶養家族数に関係なく一律定額で支給されている場合や独身者にも支給されている場合は、実質的には家族手当ではないと判断され、割増賃金の基礎単価に含めなくてはいけません。他の場外賃金も同様です。名称家族手当通勤手当住宅手当割増賃金の基礎単価から除外が認められないケース・扶養家族の数に関係なく一律定額で支給する場合・独身者にも支払われている場合・通勤距離、費用に関係なく一律定額で支給する場合・住宅以外の要素に応じて支給する場合(例:世帯主には住宅手当として月1万円支給する×)・住宅の形態ごとに一律定額で支給する場合(例:賃貸住宅の者は2万円、持ち家住宅の者は1万円支給する×)端数処理労働時間は、それがたとえ1分であれ労働時間としてカウントすることが原則ですが、次の方法に従った端数処理は違反として取り扱わないとされています。1ヵ月における時間外労働、休日労働及び深夜業の各々の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合30分未満端数切捨て可30分以上1時間に切上げ可1時間当たりの賃金額及び割増賃金額に円未満の端数が生じた場合50銭未満端数切捨て可50銭以上1円に切上げ可1か月おける時間外労働、休日労働、深夜業の各々の割増賃金の総額に1円未満の端数が生じた場合50銭未満端数切捨て可50銭以上1円に切上げ可『1日を単位に、30分未満の端数を切捨て、それ以上を1時間に切上げること』は違法!認められているのは1ヵ月単位の端数処理だけです。『切捨てしていて、切上げしないこと』は違法!時間外労働1時間29分は切捨てて「1時間」、1時間31分は切上げて「2時間」にします。(切捨てしかしないことは違法。切上げも必ずする。1時間31分→×1時間30分)?105?