タイトル:工務店経営と住宅の維持管理業務から発生するリフォーム提案

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工務店経営と住宅の維持管理業務から発生するリフォーム提案 の106ページ目の概要です。

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概要

2020年 工務店経営と住宅の維持管理業務から発生するリフォーム提案 研修報告書 の電子ブックです。発行:愛知県建設団体協議会

資料10【割増賃金の計算方法】ポイント除外賃金(割増賃金の基礎から除外できる賃金)は決まっているこれらの賃金以外はすべて基礎に含めなければいけない割増賃金は、各個人の賃金基礎単価(1時間あたりの平均単価)に、割増率とそれぞれの残業時間数を乗じて算出します。この賃金基礎単価を出すときに、含めなくていい賃金(手当)があります。除外賃金(割増賃金計算の基礎に含めなくても良い賃金)1家族手当(扶養家族の数をもとに支給する手当)2通勤手当(通勤の距離、費用に応じて支給する手当)3別居手当(単身赴任などで別生計になる負担補助の手当)4子女教育手当(子供の教育費に関する手当)5臨時に支払われた賃金(結婚祝いなどの手当)6 1ヵ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与などの手当)7住宅手当(住宅に要する費用(賃借料、住宅ローン等)に応じて支給する手当)これらの賃金は、内容が労働と直接的な関係が薄く、個人的事情に基づいて支給されている賃金ですので、これらで単価が変わること(遠くに住む通勤手当が多い人が、割増賃金も多くなるなど)は適切でないという考えから除外が認められています。また、この除外賃金は労基法で限定的に列挙されています。つまり、除外が認められているのは、これらの7種類の賃金のみです。これら以外はすべて基礎に含めなければいけません。注意!「食事手当、皆勤手当、調整手当」等が割増賃金計算の基礎に含まれていないケースが多い?104?