タイトル:リフォームに関するクレームの実態 -心構えと対処法-

ページ
78/148

リフォームに関するクレームの実態 -心構えと対処法- の78ページ目の概要です。

各ボタンで、目的のページを開いてください。

概要

リフォームに関するクレームの実態 -心構えと対処法- の電子ブックです。

区分所有建物などの注意点マンションや区分所有オフィスビルなど区分所有建物でリフォームできるのは、専有部分のみです。工事条件(p.18)に記載の通り、マンションのリフォームを行う際は、手続きに先立って規定の確認を行う必要が生じます。共有部分には、「法定共有部分」と「規約共有部分」があります。管理規約で規約共有部分を確認し、設備設置の配管の位置や躯体の具体的な位置は、「既存建物のリフォーム対象部分の現況調査」(p.40)の記載のように竣工時の構造図を、現所有者、もしくは不動産会社等を通して管理組合等から竣工図等の設計図書を入手し、確認します。法定共有部分規約共有部分区分所有法によって定める共有部分。・専有部分に属しない建物の部分:廊下、階段、エレベータホール、エレベーター室、内外壁、界壁、床スラブ、バルコニー、ベランダ、屋上テラス等・専有部分に属しない建物の附属物:専有部分の外部にある電気・ガス・水道設備など・規約共有部分・区分所有法の規定では専用部分とすることができるが、管理規約によって共用部分とする建物部分。・管理人室、集会場、駐車場などがある。オフィスビルの場合、区分所有建物ではなく一棟所有が一般的だといえます。この場合、「区分所有法」や「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」など公的な標準的な規則がありません。また、管理規則等は、大家やビルオーナーの考え方次第ともいえますので、共有部分の範囲は、ビル管理会社や大家等に事前確認が必要です。以下は事例の問題点です。問題点事例の問題点理由共用部かどうか確認が曖昧共用部へ施工規定の確認不足・タワーマンションの乾式遮音耐火間仕切に電気配線を通すため穴をあけること。・エアコンスリーブに給水管を通す・ペット不可のマンションで、ペット対応のリフォームを行った。・共用トイレを改装した店舗に含めた。事例は配線のための穴あけの可否の判断材料が不十分です。・戸境壁かどうか(タワーマンションの戸境壁は軽量化のため、乾式とされている場合があります)・耐火部分や穴あけは片面かどうか。エアコンスリーブは共用部である躯体に設けているため、勝手に配管工事をすることはできません。また、雨水管に雑排水を流すことも問題があります。いずれも、管理規約の確認不足です。74