タイトル:リフォームに関するクレームの実態 -心構えと対処法-

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概要

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工事材料の責任範囲1.請負契約の工事材料に関する責任クレーム事例においては、材工込みで契約した内容に関し、材料の確認を施主まかせになってしまった点が一番の問題です。発注した設備について、責任をもつのは工務店です。さらに「前のキッチンとの仕様が違う」ことが後にトラブルになっており、要望の確認が足りなかったことも考えられます。工務店への一括発注の場合も、建設業者への工種ごとの分離発注の場合も、一般に、請負契約で建築材料に関する責任は、元請もしくは下請が負担します。「建設工事標準下請契約約款」に以下のように記載されています。(一般的損害)第二十二条工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(この契約において別に定める損害を除く。)は、下請負人の負担とする。ただし、その損害のうち元請負人の責めに帰すべき理由により生じたものについては、元請負人がこれを負担する。第2章実際のクレームと対処法(天災その他不可抗力による損害)第二十四条天災その他不可抗力によって、工事の出来形部分、現場の工事仮設物、現場搬入済の工事材料又は建設機械器具(いずれも元請負人が確認したものに限る。)に損害を生じたときは、下請負人が善良な管理者の注意を怠ったことに基づく部分を除き、元請負人がこれを負担する。2.支給材料の扱い設備の施主支給の要望や、既存の材料の再利用をする施主支給の要望もよくあるかと思います。こうした支給材料については、材料費と取付費に関する工事費も変わってきますが、「住宅リフォーム工事請負契約約款」(p.28参照)に記載の通り、責任範囲も変わってきます。一般に、発注から納品まで施主の責任範囲となりますので、段取りについて十分な協議が必要です。(支給材料、貸与品)第6条注文者よりの支給材料または貸与品のある場合には、その受渡期日および受渡場所は注文者と請負者の協議の上決定する。2請負者は、支給材料または貸与品の受領後すみやかに検収するものとし、不良品については注文者に対し交換を求めることができる。3請負者は支給材料または貸与品を善良な管理者として使用または保管する。71