タイトル:リフォームに関するクレームの実態 -心構えと対処法-

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概要

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2.躯体の不陸の程度に関連する基準とは1床と壁の傾斜の基準不具合事象と構造耐力上主要な部分に瑕疵の存在との相関関係の判断基準が、2000年の平12建告第1653号「住宅紛争処理の参考となるべき技術的基準」に定められています。壁・柱および床の傾斜については、木造、鉄骨造などの構造の種類に関わらず勾配に応じて、次の基準が定められています。壁・床ともに6/1000以上の勾配の傾斜がある場合は、建物の躯体そのものの劣化状況に注意が必要です。レベル傾斜構造耐力上主要な部分に瑕疵の存する可能性レベル13/1000未満の勾配の傾斜低いレベル23/1000以上6/1000未満の勾配の傾斜一定程度存在するレベル36/1000以上の勾配の傾斜高い第2章実際のクレームと対処法※壁・柱の勾配:凹凸の少ない仕上げによる壁又は柱の表面と、その面と垂直な鉛直面との交差する線(2m程度以上の長さのものに限る。)の鉛直線に対する角度をいう。※床の勾配:凹凸の少ない仕上げによる床の表面における2点(3m程度以上離れているものに限る。)の間を結ぶ直線の水平面に対する角度をいう。2傾斜の基準傾斜の測定方法については、住宅紛争処理支援センターの「住宅紛争処理技術関連資料集」において、調査方法・機器使用方法編の「床の傾斜」に記載されています。しかし、どの程度を不陸とみなすのかは、施主によって異なりますので、工法と仕上がりの程度について、事前に認識を共有するようにします。45