タイトル:リフォームに関するクレームの実態 -心構えと対処法-

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概要

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3現況調査の方法現況調査では、「図面等の確認」から「依頼主への聞き取り」、「対象部分の現況調査」へと進みます。「図面等の確認」と「依頼主への聞き取り」は逆でも構いませんが、先に図面を見ておく方が依頼主からの聞き取り内容も深くなります。依頼主からの依頼内容が構造躯体に関わる部分や雨漏りに関わる部分が含まれている場合は「詳細調査」が必要になる場合があります。プランの変更やマンションのスケルトンリフォームでは、設計図や構造図面等の確認図を確認する。書類がない場合は、簡単な間取り図を作成し、筋交いセンサーやデジタル探査機を用いて、図面を作成する。リフォームの要望や目的を整理するとともに、建物に関する気づき(現聞き取り状の不具合、これまでの不具合など)をヒアリングする。第2章実際のクレームと対処法現況調査詳細調査工事範囲の部分的な調査による劣化事象の確認または、建物全体のインスペクションによる劣化事象の確認漏水検査(p.59)、劣化部位の破壊検査等の詳細検査、確認申請や性能向上の計画に関わる詳細検査2.リフォーム依頼内容が法的な問題に関係する場合1工事範囲外の劣化等が分かった場合スケルトンリフォームでは、仕上げを解体することで、新築時の不適切な仕様や工事の不手際が判明することがあります。こうした内容が判明した場合は、不適切性や不手際を依頼主に指摘するのではなく、それにより、今回のリフォーム計画に支障をきたす内容なのかを基準に依頼主に報告をします。2既存不適格が分かった場合建築基準法が改正され既存建物が現行の基準法に適合しなくなった建物のことを既存不適格建物と呼びますが、この既存不適格が分かった場合には、まず、依頼主に知らせて分かったうえでリフォームを考えているのか依頼主の考え方を確認します。多くの既存不適格の場合は、建築士に相談し、建築士による不適格調書を提出することで、依頼に沿った増改築が可能となります。ただし、この場合は、法規に関わり改修部分以外にも手を入れる必要も出てきて、工事費が増える可能性もあります。新築時に確認は申請したが、検査済証を取っていないものが、多く見受けられます。この場合についても、建築士に相談しリフォーム後の形で改めて確認申請を大規模改修として行うなどのことも考えられますので、まずは、建築士に相談することが必要です。41