タイトル:リフォームに関するクレームの実態 -心構えと対処法-

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概要

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2.前項の場合において、隣人が損害を受けたときは、その償金を請求することができる。不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法その他の登記に関する法律に定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。民法209条1項は、上記のように、工事を円滑に行い、土地をできる限り有効に利用するため、一時的な隣地使用権を認めているのです。また、民法209条2項は、工事のために隣地を使用させてあげていたにもかかわらず、その工事の過程で隣地所有者が損害を被った場合には、隣地所有者が隣地使用者に対して償金を支払うよう請求することができる、と規定しています。ただし、民法209条1項は、あくまで工事を行うに当たって必要な範囲での隣地の使用を認めているのであり、無制限の隣地使用を認めているわけではありません。また、民法209条1項は、あくまでも隣地の使用を「請求」することができると定めているのであり、建物の建築工事や修繕工事を行うに当たり、どうしても隣地を使用する必要があるにもかかわらず、隣地所有者が工事のための隣地の使用を認めてくれないからといって、隣地使用者が勝手に隣地の一部を使用することはできません。38