タイトル:リフォームに関するクレームの実態 -心構えと対処法-

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概要

リフォームに関するクレームの実態 -心構えと対処法- の電子ブックです。

隣地使用あらかじめ隣地の所有者に隣地使用の承諾を得なかったために、隣地に荷物を置いたり、脚立を置いたためクレーム化した事例が生じています。事前調査の時点で、敷地外に施工場所や駐車場所の確保が必要な場合は、その土地の所有者の確認を不動産会社等を通して行います。民法209条では、建物の建築工事をする際に必要な範囲内で隣地使用権利を認めています。しかしながら、むやみやたらに隣地を使用することはできません。法律による使用権の扱いは以下の通りです。[http : //sagamiono-slaw.com/memo/ono-memo40.htmより]本来は,隣地は隣人の所有権の範囲にあるので,勝手に使用をすることは所有権侵害として許されません。しかしながら,かように所有権が絶対的なものであるとすると,非常に硬直した結果となり社会的な損失は大きくなります。(略)特に市街地の住宅が密集している場所では,敷地に余裕がないために,仮設足場を組むために隣地を使用することは良く見られることと思われます。そこで,法律は,所有権と所有権の調整として,上述のような隣地使用権を認めているのです。もっとも,使用により損害を与えた場合には,使用者は,その賠償をしなければなりません。そして,隣地の所有者が承諾をしない場合には,裁判所に「承諾に代わる判決」を求めて訴えを提起することになります。決して権利があるからと言って,強引に使用を開始するようなことは許されません(自力救済の禁止)。それでも,隣地所有者が使用を認めず,妨害行為等をする場合には,妨害一回につき金○円の支払いを命ずるというような強制執行(間接強制)の方法で妨害の排除を強制的に実現することになります。第2章実際のクレームと対処法隣人の承諾を受けないで使用した場合の、法律による扱いは以下の通りです。[https : //www.ac-law.jp/property-topics/3441/より]1.土地の所有者は、境界又はその付近において障壁又は建物を築造し又は修繕するため必要な範囲内で、隣地の使用を請求することができる。ただし、隣人の承諾がなければ、その住家に立ち入ることはできない。37