タイトル:リフォームに関するクレームの実態 -心構えと対処法-

ページ
34/148

リフォームに関するクレームの実態 -心構えと対処法- の34ページ目の概要です。

各ボタンで、目的のページを開いてください。

概要

リフォームに関するクレームの実態 -心構えと対処法- の電子ブックです。

4.元請業者と下請業者の適正な契約建設業法の適用外にありますが、最終的な裁判などでは建設業者が守るべき下請取引上のルールとして、「建設業法令遵守ガイドライン(国土交通省)」が策定されています。ガイドラインでは、法律を知らないことによる法令違反行為を防ぐため、次のような元請下請間の取引慣行上の法令違反行為の具体例や望ましい取引方法が明示されています。見積条件の提示書面による契約締結不当に低い請負代金の禁止指値発注の禁止(建設業法第20条第3項)・見積条件の提示に当たっては下請契約の具体的内容を提示することが必要・望ましくは、下請契約の内容は書面で提示、更に作業内容を明確にすること・「出来るだけ早く」等曖昧な見積期間を設定したり、見積期間なしはNG、建設業法第20条第3項の期間によること。(建設業法第18条、第19条第1項及び第2項、第19条の3)・契約は下請工事(追加工事、工期変更に係る工事がある場合はそれぞれにおいて)の着工前に書面により行うことが必要・建設工事標準下請契約約款又はこれに準拠した内容を持つ契約書を使用するなど(建設業法第19条の3)・取引上優越的な地位にある元請負人が、下請負人を経済的に不当に圧迫するような取引等を強いることの禁止※端数処理と称した一方的な減額、法定福利費の削除、元請負人が下請負人に対して、契約単価を一方的に提示するなどNG(建設業法第18条、第19条第1項、第19条の3、第20条第3項)・元請負人が一方的に決めた請負代金の額を下請負人に提示(指値)し、その額で下請負人に契約を締結させることの禁止下請の責ではない負担の禁止(建設業法第19条の4)・不当な使用資材等の購入強制の禁止(建設業法第18条、第19条第2項、第19条の3、第20条第3項)・やり直し工事が下請負人の責めに帰すべき場合を除き、費用は元請負人が負担する・赤伝処理、工期の遅れの負担を不当に下請負人に負わせることの禁止支払下請代金の支払手段(建設業法第24条第3項、第24条の5)・正当な理由がない長期支払保留は建設業法に違反・望ましくは下請代金をできるだけ早期に支払うこと1下請代金の支払は、できる限り現金によるものとすること。2手形等により下請代金を支払う場合は、その現金化にかかる割引料等のコストについて、下請事業者の負担とすることが無いように、これを勘案した下請代金の額を親事業者と下請事業者で充分に協議して決定すること。3下請代金の支払に係る手形等のコストについては、段階的に短縮に努めることとし、将来的には60日以内とするよう務めること。30