タイトル:リフォームに関するクレームの実態 -心構えと対処法-

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概要

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2.完成検査引渡しをする前に、施主立ち合いで必ず完成検査をし、手直しが必要な場合、補修工事を行い再検査を行います。このような工事に関する取り決め事項は「工事請負契約約款」に記載されており、前述の工事標準契約書に次のように記載されております。第5条工事を終了したときは、注文者と請負者は両者立会いのもと契約の目的物を確認し、注文者は請書記載の期日までに請負代金の支払いを完了する。3.アフターサービスとアフターメンテナンス引き渡し後にわかる不具合も多くあるため、引き渡し後瑕疵の修補義務を負わないというのは一般的な取引通念に反すると考えられています。このため、新築工事同様アフターサービス(無償)の範囲を明確にし(p.22参照)、出来れば契約書に明記することが望ましいですが、別紙での注意事項とすることも有効です。以下に、リフォーム工事におけるアフターサービス期間の目安を例示します。第2章実際のクレームと対処法リフォーム・増改築工事を行った部分屋根・防水・外壁・塗装左官・タイル・水切り・設備その他・クロス・建具・床等期間の目安3年2年1年定期点検(無償)のタイミングは、2年が最も多く、1年以内の場合はリフォーム内容と上記アフターの期間との関係でタイミングが決まります。定期点検の期間定期点検(無償)のタイミング備考2年6・12・24か月目1年3・6・12か月目3・12か月目リフォームの内容と上記アフターの期間との関係で決まる29