タイトル:リフォームに関するクレームの実態 -心構えと対処法-

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概要

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工事請負契約建設工事の請負契約においては、工事の規模に関わらずすべての工事で所定の事項を記載した契約書面を交付しなければなりません(建設業法第19条)。しかしながら、特に小規模なリフォーム工事においては、契約書を取り交わしていないためにトラブルが多く発生しています。1.住宅リフォーム工事用の工事標準契約書1住宅リフォーム工事用の工事標準契約書式特に契約に関しては、どんな小さな工事であっても契約書を交わすことが必要です。一般社団法人住宅リフォーム推進協議会より、住宅リフォーム工事用の工事標準契約書の書式の公開と販売が行われています。住宅リフォーム工事標準契約書(裏面に約款記載)住宅リフォーム工事標準注文書・請書(裏面に約款記載)請負金額100万円程度以上もしくは契約時に見積書、設計図、仕様書等を添付する中・大規模の工事の際の使用に適している書式。印紙税法上の第2号文書「請負に関する契約書」に該当するので、印紙税が課税される。(2020年3月31日まで軽減措置が適用される。)請負金額100万円程度未満となる小規模工事のうち契約時に見積書、設計図、仕様書等を添付しない工事の使用に適している書式。注文者が請負者に注文する際の「注文書」、請負者が注文者に提出する請書で構成される。請書の工事価格に応じた印紙を添付する。2工事請負契約約款について「工事請負契約約款」は請負者がリフォーム工事を請け負う場合、取り決め事項を記載しています。請負者は、注文者に十分説明する必要があります。特にわかりづらいとされる取り決めの概説を以下に抜粋して掲載します。不可抗力による損害瑕疵担保責任工事および工期の変更注文者・請負者のいずれにも責任のない不可抗力について以下の内容を規定している。・注文者が損害の状況を速やかに請負者に通知すること・その上で協議する損害負担に関しての取り決め方。瑕疵担保責任は民法の規定に基づくことを規定しているが、別途保証書において瑕疵担保責任の規定がある場合には、これに基づくものとすることを規定注文者による工事や工期の変更について、その内容は当事者の合意によって決めること。及び追加工事代金が発生する場合の代金支払の請求を請負者ができること。工事や工期の変更の際には、変更等の内容について、必ず書面の合意を行った上で、その書面を当初の契約書面と一緒に保管することを規定。28