タイトル:リフォームに関するクレームの実態 -心構えと対処法-

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概要

リフォームに関するクレームの実態 -心構えと対処法- の電子ブックです。

サービス工事・追加工事費リフォーム工事では、工事の途中で住まい手の方が「こうした方が良い」と気づき、工事内容を変える、あるいは追加するなどのことが良く起こります。住まい手の要望に応え満足度の高い工事を行う上では、これらに対応することは大切なことですが、施工側と住まい手側でその内容と金額、工事期間について情報を共有しておかないと、支払い時にトラブルになっている事例が多くあります。基本的には、変更したあるいは追加した工事内容が、もともとの工事内容や工事金額に含まれるか、または別の工事となり追加工事費が発生するかは、当初の工事請負契約書の工事費内訳書や見積書に記載されているかが判断基準となります。したがって、当初の工事費内訳書に記載のない工事については、追加工事として工事費が支払われることが原則です。1.サービス(無償)工事の捉え方住まい手の方は、職人さんがいる間に、ちょっとお願いした工事で、お金が発生すると思っていなかったと言う方が多くいます。また、キッチンの内容の変更で、ユニット全体の金額の増減がないと確認して、変更される方もいます。しかし、たとえ材料代が掛からないにしても、職人の時間を割くことになるので、これらについても、取り決めを行っておくべき内容です。無下に、「職人が30分、時間がかかるのでいくら増えます。」とのやり取りは、こんなこともしてもらえないのかと、せっかくの信頼関係を損ねかねないので、原則、工事内容や工事金額に影響を与えないことを条件に、追加や変更に関するサービス工事の範囲を決めておきます。その中に、メーカーに発注後の変更について、工事期間に影響することがあることも記載しておきます。2.追加工事注文書追加工事の内容が当初契約の範囲であるのか、範囲外であるのか、また当初契約の範囲外であるとすれば、一体追加代金はいくらなのかといったことがトラブルになりやすい点です。ささいな工事であればそれほど問題は大きくなりませんが、この点を曖昧なまま工事を進めてしまう営業担当者や現場監督は少なくありません。トラブルを防ぐためには、追加工事の発注があった時、面倒くさがらずに新たな契約書なり注文書なりを作成して、追加される工事内容と代金額を明確にしておくことです。注文書には、追加や変更工事が当初工事費に含まれていないことを明示しておきます。また、追加工事の注文書には契約変更としない旨も記載し、工事期間が延びることも明示します。これにより、先のマンションの管理組合に提出した工事期間の延長がある場合には、すみやかに申請を行います。22