タイトル:リフォームに関するクレームの実態 -心構えと対処法-

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概要

リフォームに関するクレームの実態 -心構えと対処法- の電子ブックです。

一般的にマンションのリフォームでは以下のような順番で申請及び承認が行われます。まず計画前に、設備配管や分電盤などを含め調査の申請を行います。これは2~3日で許可されますが、修繕の申請は工事の1か月前がほとんどです。それは、工事のお知らせが共用部に掲示又は回覧され、異議を申し立てる人がいないかを確認するためです。第2章専有部分の修繕に係る調査等申請書専有部分の修繕等に係る承認申請書専有部分の修繕等に係る工事計画のお知らせ専有部分の修繕等に係る承認書実際のクレームと対処法ある意味、工事の1か月前にマンションの管理組合に提出するリフォームの申請書は、工事に関するクレームを未然に防止する働きを持っており、時間を要することにも異議申立期間を含むなどそれなりの理由があり、このことを工事施工者もしっかり知っておくべきです。その意味からは、解体工事など大きめの工事騒音が出る期間や搬入・搬出がある時期など、ある程度細かい工程が組めれば、それを添付することも有効な手段です。3.近隣住民との関係や近隣住民の状況を施主からヒアリングする。問題点の2点目は、センシティブな住人がいる場合、それがクレーマーに発展することを未然に防止できるかです。いくら、工事条件を守っていても、工事騒音の捉え方は様々で、多くの場合はお互い様ということで近隣の方からのクレームも、工事条件を守っている場合は起こりにくいものですが、常に在宅している高齢者や病人、新生児が近隣にいる場合は、配慮が必要です。マンションは片廊下型の場合が多く、同じ階の人とは顔を合わせる機会もあり、親しい関係を築いている場合も多くありますが、上下階の住人とはほとんど交流がなく、また、音は左右の住戸より上下階の方が伝わりやすいので特に注意が必要です。施主であるマンション居住者に協力してもらい、上下階の住民の情報を得ておくことも重要です。下階の住人がもともと生活音に不満を持っていたのが、リフォームの工事騒音をきっかけにクレーマーになり、引っ越した事例もあるなど、何が起こるかわからないのが現状です。19