タイトル:リフォームに関するクレームの実態 -心構えと対処法-

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概要

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工事条件1.工事条件は、マンション管理規約で定められています。マンションでは、国土交通省が1997年に標準管理規約を制定以後、古いマンションでも管理規約が決まっていることがほとんどとなっています。この標準管理規約では、第17条に専有部分の修繕等として以下の条文があります。第17条区分所有者は、その専有部分について、修繕、模様替え又は建物に定着する物件の取付け若しくは取替え(以下「修繕等」という。)を行おうとするときは、あらかじめ、理事長(第35条に定める理事長をいう。以下同じ。)にその旨を申請し、書面による承認を受けなければならない。2前項の場合において、区分所有者は、設計図、仕様書及び工程表を添付した申請書を理事長に提出しなければならない。3理事長は、第1項の規定による申請について、承認しようとするとき、又は不承認としようとするときは、理事会(第51条に定める理事会をいう。以下同じ。)の決議を経なければならない。4第1項の承認があったときは、区分所有者は、承認の範囲内において、専有部分の修繕等に係る共用部分の工事を行うことができる。5理事長又はその指定を受けた者は、本条の施行に必要な範囲内において、修繕等の箇所に立ち入り、必要な調査を行うことができる。この場合において、区分所有者は、正当な理由がなければこれを拒否してはならない。このマンション管理規約に基づき、施主が修繕等の申請を理事長あてに行いますが、多くの場合、工事施工者が代行して行っています。2.工事条件を誰が管理組合と決めるのか?問題点の1点目はここにあります。リフォームの契約にあたり、管理組合とのリフォームに関するやり取りを工事施工者が代行して行うのか、書類作成を代行するだけなのか、多くの場合はっきりしておらず、管理組合側も申請者が居住者以外でも受け付けている場合があり、責任の所在がはっきりしないことで、揉め事となっている事例もみられます。基本的には、申請者は区分所有者である居住者で、工事施工者は申請者との工事契約により縛られ、その工事契約書の中に工事条件書も含まれるはずだが、いくつかの施工者は工事条件書を含めずに契約書としていることで、かえって自社を守れていません。18