タイトル:リフォームに関するクレームの実態 -心構えと対処法-

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概要

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費用として特別に徴収する場合には、別に定めるところによる。2組合員が前項の期日までに納付すべき金額を納付しない場合には、管理組合は、その未払金額について、年利○%の遅延損害金と、違約金としての弁護士費用並びに督促及び徴収の諸費用を加算して、その組合員に対して請求することができる。3管理組合は、納付すべき金額を納付しない組合員に対し、督促を行うなど、必要な措置を講ずるものとする。4理事長は、未納の管理費等及び使用料の請求に関して、理事会の決議により、管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行することができる。5第2項に基づき請求した遅延損害金、弁護士費用並びに督促及び徴収の諸費用に相当する収納金は、第27条に定める費用に充当する。6組合員は、納付した管理費等及び使用料について、その返還請求又は分割請求をすることができない。資料編(管理費等の過不足)第61条収支決算の結果、管理費に余剰を生じた場合には、その余剰は翌年度における管理費に充当する。2管理費等に不足を生じた場合には、管理組合は組合員に対して第25条第2項に定める管理費等の負担割合により、その都度必要な金額の負担を求めることができる。(預金口座の開設)第62条管理組合は、会計業務を遂行するため、管理組合の預金口座を開設するものとする。(借入れ)第63条管理組合は、第28条第1項に定める業務を行うため必要な範囲内において、借入れをすることができる。〔※管理組合における電磁的方法の利用状況に応じて、次のように規定〕(ア)電磁的方法が利用可能ではない場合(帳票類等の作成、保管)第64条理事長は、会計帳簿、什器備品台帳、組合員名簿及びその他の帳票類を作成して保管し、組合員又は利害関係人の理由を付した書面による請求があったときは、これらを閲覧させなければならない。この場合において、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。2理事長は、第32条第三号の長期修繕計画書、同条第五号の設計図書及び同条第六号の修繕等の履歴情報を保管し、組合員又は利害関係人の理由を付した書面による133