タイトル:リフォームに関するクレームの実態 -心構えと対処法-

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概要

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〔※管理組合における電磁的方法の利用状況に応じて、次のように規定〕(ア)電磁的方法が利用可能ではない場合4議事録については、第49条(第4項を除く。)の規定を準用する。ただし、第49条第2項中「総会に出席した組合員」とあるのは「理事会に出席した理事」と読み替えるものとする。(イ)電磁的方法が利用可能な場合4議事録については、第49条(第6項を除く。)の規定を準用する。ただし、第49条第3項中「総会に出席した組合員」とあるのは「理事会に出席した理事」と読み替えるものとする。資料編(議決事項)第54条理事会は、この規約に別に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を決議する。一収支決算案、事業報告案、収支予算案及び事業計画案二規約及び使用細則等の制定、変更又は廃止に関する案三長期修繕計画の作成又は変更に関する案四その他の総会提出議案五第17条、第21条及び第22条に定める承認又は不承認六第58条第3項に定める承認又は不承認七第60条第4項に定める未納の管理費等及び使用料の請求に関する訴訟その他法的措置の追行八第67条に定める勧告又は指示等九総会から付託された事項十災害等により総会の開催が困難である場合における応急的な修繕工事の実施等2第48条の規定にかかわらず、理事会は、前項第十号の決議をした場合においては、当該決議に係る応急的な修繕工事の実施に充てるための資金の借入れ及び修繕積立金の取崩しについて決議することができる。(専門委員会の設置)第55条理事会は、その責任と権限の範囲内において、専門委員会を設置し、特定の課題を調査又は検討させることができる。2専門委員会は、調査又は検討した結果を理事会に具申する。131