タイトル:リフォームに関するクレームの実態 -心構えと対処法-

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概要

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5前条第5項及び第6項の規定は、書面又は電磁的方法による決議に係る書面並びに第1項及び第3項の電磁的方法が行われた場合に当該電磁的方法により作成される電磁的記録について準用する。6総会に関する規定は、書面又は電磁的方法による決議について準用する。第5節理事会(理事会)第51条理事会は、理事をもって構成する。2理事会は、次に掲げる職務を行う。一規約若しくは使用細則等又は総会の決議により理事会の権限として定められた管理組合の業務執行の決定二理事の職務の執行の監督三理事長、副理事長及び会計担当理事の選任3理事会の議長は、理事長が務める。(招集)第52条理事会は、理事長が招集する。2理事が○分の1以上の理事の同意を得て理事会の招集を請求した場合には、理事長は速やかに理事会を招集しなければならない。3前項の規定による請求があった日から○日以内に、その請求があった日から○日以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合には、その請求をした理事は、理事会を招集することができる。4理事会の招集手続については、第43条(建替え決議又はマンション敷地売却決議を会議の目的とする場合の第1項及び第4項から第8項までを除く。)の規定を準用する。この場合において、同条中「組合員」とあるのは「理事及び監事」と、同条第9項中「理事会の承認」とあるのは「理事及び監事の全員の同意」と読み替えるものとする。ただし、理事会において別段の定めをすることができる。(理事会の会議及び議事)第53条理事会の会議は、理事の半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は出席理事の過半数で決する。2次条第1項第五号に掲げる事項については、理事の過半数の承諾があるときは、書面又は電磁的方法による決議によることができる。3前2項の決議について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。130