タイトル:リフォームに関するクレームの実態 -心構えと対処法-

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概要

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三管理費等及び使用料の額並びに賦課徴収方法四規約及び使用細則等の制定、変更又は廃止五長期修繕計画の作成又は変更六第28条第1項に定める特別の管理の実施並びにそれに充てるための資金の借入れ及び修繕積立金の取崩し七第28条第2項及び第3項に定める建替え等に係る計画又は設計等の経費のための修繕積立金の取崩し八修繕積立金の保管及び運用方法九第21条第2項に定める管理の実施十区分所有法第57条第2項及び前条第3項第三号の訴えの提起並びにこれらの訴えを提起すべき者の選任十一建物の一部が滅失した場合の滅失した共用部分の復旧十二区分所有法第62条第1項の場合の建替え及び円滑化法第108条第1項の場合のマンション敷地売却十三役員の選任及び解任並びに役員活動費の額及び支払方法十四組合管理部分に関する管理委託契約の締結十五その他管理組合の業務に関する重要事項〔※管理組合における電磁的方法の利用状況に応じて、次のように規定〕(ア)電磁的方法が利用可能ではない場合(議事録の作成、保管等)第49条総会の議事については、議長は、議事録を作成しなければならない。2議事録には、議事の経過の要領及びその結果を記載し、議長及び議長の指名する2名の総会に出席した組合員がこれに署名押印しなければならない。3理事長は、議事録を保管し、組合員又は利害関係人の書面による請求があったときは、議事録の閲覧をさせなければならない。この場合において、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。4理事長は、所定の掲示場所に、議事録の保管場所を掲示しなければならない。(書面による決議)第50条規約により総会において決議をすべき場合において、組合員全員の承諾があるときは、書面による決議をすることができる。2規約により総会において決議すべきものとされた事項については、組合員全員の書面による合意があったときは、書面による決議があったものとみなす。3規約により総会において決議すべきものとされた事項についての書面による決議は、総会の決議と同一の効力を有する。128