タイトル:リフォームに関するクレームの実態 -心構えと対処法-

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概要

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二敷地及び共用部分等の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないもの及び建築物の耐震改修の促進に関する法律第25条第2項に基づく認定を受けた建物の耐震改修を除く。)三区分所有法第58条第1項、第59条第1項又は第60条第1項の訴えの提起四建物の価格の2分の1を超える部分が滅失した場合の滅失した共用部分の復旧五その他総会において本項の方法により決議することとした事項4建替え決議は、第2項にかかわらず、組合員総数の5分の4以上及び議決権総数の5分の4以上で行う。5マンション敷地売却決議は、第2項にかかわらず、組合員総数、議決権総数及び敷地利用権の持分の価格の各5分の4以上で行う。資料編〔※管理組合における電磁的方法の利用状況に応じて、次のように規定〕(ア)電磁的方法が利用可能ではない場合6前5項の場合において、書面又は代理人によって議決権を行使する者は、出席組合員とみなす。(イ)電磁的方法が利用可能な場合6前5項の場合において、書面、電磁的方法又は代理人によって議決権を行使する者は、出席組合員とみなす。7第3項第一号において、規約の制定、変更又は廃止が一部の組合員の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。この場合において、その組合員は正当な理由がなければこれを拒否してはならない。8第3項第二号において、敷地及び共用部分等の変更が、専有部分又は専用使用部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときは、その専有部分を所有する組合員又はその専用使用部分の専用使用を認められている組合員の承諾を得なければならない。この場合において、その組合員は正当な理由がなければこれを拒否してはならない。9第3項第三号に掲げる事項の決議を行うには、あらかじめ当該組合員又は占有者に対し、弁明する機会を与えなければならない。10総会においては、第43条第1項によりあらかじめ通知した事項についてのみ、決議することができる。(議決事項)第48条次の各号に掲げる事項については、総会の決議を経なければならない。一収支決算及び事業報告二収支予算及び事業計画127