タイトル:リフォームに関するクレームの実態 -心構えと対処法-

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概要

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(出席資格)第45条組合員のほか、理事会が必要と認めた者は、総会に出席することができる。2区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的につき利害関係を有する場合には、総会に出席して意見を述べることができる。この場合において、総会に出席して意見を述べようとする者は、あらかじめ理事長にその旨を通知しなければならない。(議決権)第46条各組合員の議決権の割合は、別表第5に掲げるとおりとする。2住戸1戸が数人の共有に属する場合、その議決権行使については、これら共有者をあわせて一の組合員とみなす。3前項により一の組合員とみなされる者は、議決権を行使する者1名を選任し、その者の氏名をあらかじめ総会開会までに理事長に届け出なければならない。4組合員は、書面又は代理人によって議決権を行使することができる。5組合員が代理人により議決権を行使しようとする場合において、その代理人は、以下の各号に掲げる者でなければならない。一その組合員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)又は一親等の親族二その組合員の住戸に同居する親族三他の組合員6組合員又は代理人は、代理権を証する書面を理事長に提出しなければならない。〔※管理組合における電磁的方法の利用状況に応じて、次のように規定〕(ア)電磁的方法が利用可能ではない場合(規定なし)(イ)電磁的方法が利用可能な場合7組合員は、第4項の書面による議決権の行使に代えて、電磁的方法によって議決権を行使することができる。(総会の会議及び議事)第47条総会の会議は、前条第1項に定める議決権総数の半数以上を有する組合員が出席しなければならない。2総会の議事は、出席組合員の議決権の過半数で決する。3次の各号に掲げる事項に関する総会の議事は、前項にかかわらず、組合員総数の4分の3以上及び議決権総数の4分の3以上で決する。一規約の制定、変更又は廃止126