タイトル:リフォームに関するクレームの実態 -心構えと対処法-

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概要

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5契約契約書とはクレームに発展して工事費用の回収や工事内容の見直し等が起こった時に効力を発揮する法定書面となります。単純に契約書を交わせばいいものではなく「法定書面としての条件を満たしている必要」があります。特にお客様のご自宅で契約書を交わして「訪問販売」として捉えられ工事途中でクーリングオフが適用された例もあります。法定書面の交付義務とは簡単に言うと「訪問販売において提供するサービス契約内容を明らかにする書面を消費者に提供しなければならない」となります。例えば、契約書に記載した工事内容や工事範囲が「●●工事一式」とだけ記載されている場合、具体的内容が明確ではないと判断される場合があります。多くの場合は見積書も同時に提示されているので「見積書の内容を持って補完する」とも言えますが、見積書の内容が契約書と同じだったらどうでしょうか?また、見積書を提出して1か月以上たって契約を行った場合、あらためて見積説明を行わなければ「契約書と見積書を一体的に交付していない」と判断される場合もあります。第1章クレームへの心構え9