タイトル:リフォームに関するクレームの実態 -心構えと対処法-

ページ
127/148

リフォームに関するクレームの実態 -心構えと対処法- の127ページ目の概要です。

各ボタンで、目的のページを開いてください。

概要

リフォームに関するクレームの実態 -心構えと対処法- の電子ブックです。

6管理組合と理事長との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。この場合においては、監事又は理事長以外の理事が管理組合を代表する。(副理事長)第39条副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるときは、その職務を代理し、理事長が欠けたときは、その職務を行う。(理事)第40条理事は、理事会を構成し、理事会の定めるところに従い、管理組合の業務を担当する。2理事は、管理組合に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、直ちに、当該事実を監事に報告しなければならない。3会計担当理事は、管理費等の収納、保管、運用、支出等の会計業務を行う。資料編(監事)第41条監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況を監査し、その結果を総会に報告しなければならない。2監事は、いつでも、理事及び第38条第1項第二号に規定する職員に対して業務の報告を求め、又は業務及び財産の状況の調査をすることができる。3監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認めるときは、臨時総会を招集することができる。4監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。5監事は、理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令、規約、使用細則等、総会の決議若しくは理事会の決議に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事会に報告しなければならない。6監事は、前項に規定する場合において、必要があると認めるときは、理事長に対し、理事会の招集を請求することができる。7前項の規定による請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合は、その請求をした監事は、理事会を招集することができる。第4節総会(総会)第42条管理組合の総会は、総組合員で組織する。2総会は、通常総会及び臨時総会とし、区分所有法に定める集会とする。123