タイトル:リフォームに関するクレームの実態 -心構えと対処法-

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概要

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外部専門家を役員として選任できることとする場合4選任(再任を除く。)の時に組合員であった役員が組合員でなくなった場合には、その役員はその地位を失う。(役員の欠格条項)第36条の2次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。一成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの二禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者三暴力団員等(暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。)(役員の誠実義務等)第37条役員は、法令、規約及び使用細則その他細則(以下「使用細則等」という。)並びに総会及び理事会の決議に従い、組合員のため、誠実にその職務を遂行するものとする。2役員は、別に定めるところにより、役員としての活動に応ずる必要経費の支払と報酬を受けることができる。(利益相反取引の防止)第37条の2役員は、次に掲げる場合には、理事会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。一役員が自己又は第三者のために管理組合と取引をしようとするとき。二管理組合が役員以外の者との間において管理組合と当該役員との利益が相反する取引をしようとするとき。(理事長)第38条理事長は、管理組合を代表し、その業務を統括するほか、次の各号に掲げる業務を遂行する。一規約、使用細則等又は総会若しくは理事会の決議により、理事長の職務として定められた事項二理事会の承認を得て、職員を採用し、又は解雇すること。2理事長は、区分所有法に定める管理者とする。3理事長は、通常総会において、組合員に対し、前会計年度における管理組合の業務の執行に関する報告をしなければならない。4理事長は、○か月に1回以上、職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。5理事長は、理事会の承認を受けて、他の理事に、その職務の一部を委任することができる。122