タイトル:リフォームに関するクレームの実態 -心構えと対処法-

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概要

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(業務の委託等)第33条管理組合は、前条に定める業務の全部又は一部を、マンション管理業者(適正化法第2条第八号の「マンション管理業者」をいう。)等第三者に委託し、又は請け負わせて執行することができる。(専門的知識を有する者の活用)第34条管理組合は、マンション管理士(適正化法第2条第五号の「マンション管理士」をいう。)その他マンション管理に関する各分野の専門的知識を有する者に対し、管理組合の運営その他マンションの管理に関し、相談したり、助言、指導その他の援助を求めたりすることができる。資料編第3節役員(役員)第35条管理組合に次の役員を置く。一理事長二副理事長○名三会計担当理事○名四理事(理事長、副理事長、会計担当理事を含む。以下同じ。)○名五監事○名2理事及び監事は、組合員のうちから、総会で選任する。3理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事のうちから、理事会で選任する。外部専門家を役員として選任できることとする場合2理事及び監事は、総会で選任する。3理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事のうちから、理事会で選任する。4組合員以外の者から理事又は監事を選任する場合の選任方法については細則で定める。(役員の任期)第36条役員の任期は〇年とする。ただし、再任を妨げない。2補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。3任期の満了又は辞任によって退任する役員は、後任の役員が就任するまでの間引き続きその職務を行う。4役員が組合員でなくなった場合には、その役員はその地位を失う。121