タイトル:リフォームに関するクレームの実態 -心構えと対処法-

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概要

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第6章管理組合第1節組合員(組合員の資格)第30条組合員の資格は、区分所有者となったときに取得し、区分所有者でなくなったときに喪失する。(届出義務)第31条新たに組合員の資格を取得し又は喪失した者は、直ちにその旨を書面により管理組合に届け出なければならない。第2節管理組合の業務(業務)第32条管理組合は、建物並びにその敷地及び附属施設の管理のため、次の各号に掲げる業務を行う。一管理組合が管理する敷地及び共用部分等(以下本条及び第48条において「組合管理部分」という。)の保安、保全、保守、清掃、消毒及びごみ処理二組合管理部分の修繕三長期修繕計画の作成又は変更に関する業務及び長期修繕計画書の管理四建替え等に係る合意形成に必要となる事項の調査に関する業務五適正化法第103条第1項に定める、宅地建物取引業者から交付を受けた設計図書の管理六修繕等の履歴情報の整理及び管理等七共用部分等に係る火災保険、地震保険その他の損害保険に関する業務八区分所有者が管理する専用使用部分について管理組合が行うことが適当であると認められる管理行為九敷地及び共用部分等の変更及び運営十修繕積立金の運用十一官公署、町内会等との渉外業務十二マンション及び周辺の風紀、秩序及び安全の維持、防災並びに居住環境の維持及び向上に関する業務十三広報及び連絡業務十四管理組合の消滅時における残余財産の清算十五その他建物並びにその敷地及び附属施設の管理に関する業務120