タイトル:リフォームに関するクレームの実態 -心構えと対処法-

ページ
123/148

リフォームに関するクレームの実態 -心構えと対処法- の123ページ目の概要です。

各ボタンで、目的のページを開いてください。

概要

リフォームに関するクレームの実態 -心構えと対処法- の電子ブックです。

八委託業務費九専門的知識を有する者の活用に要する費用十管理組合の運営に要する費用十一その他第32条に定める業務に要する費用(次条に規定する経費を除く。)(修繕積立金)第28条管理組合は、各区分所有者が納入する修繕積立金を積み立てるものとし、積み立てた修繕積立金は、次の各号に掲げる特別の管理に要する経費に充当する場合に限って取り崩すことができる。一一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕二不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕三敷地及び共用部分等の変更四建物の建替え及びマンション敷地売却(以下「建替え等」という。)に係る合意形成に必要となる事項の調査五その他敷地及び共用部分等の管理に関し、区分所有者全体の利益のために特別に必要となる管理2前項にかかわらず、区分所有法第62条第1項の建替え決議(以下「建替え決議」という。)又は建替えに関する区分所有者全員の合意の後であっても、マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号。以下「円滑化法」という。)第9条のマンション建替組合の設立の認可又は円滑化法第45条のマンション建替事業の認可までの間において、建物の建替えに係る計画又は設計等に必要がある場合には、その経費に充当するため、管理組合は、修繕積立金から管理組合の消滅時に建替え不参加者に帰属する修繕積立金相当額を除いた金額を限度として、修繕積立金を取り崩すことができる。3第1項にかかわらず、円滑化法第108条第1項のマンション敷地売却決議(以下「マンション敷地売却決議」という。)の後であっても、円滑化法第120条のマンション敷地売却組合の設立の認可までの間において、マンション敷地売却に係る計画等に必要がある場合には、その経費に充当するため、管理組合は、修繕積立金から管理組合の消滅時にマンション敷地売却不参加者に帰属する修繕積立金相当額を除いた金額を限度として、修繕積立金を取り崩すことができる。4管理組合は、第1項各号の経費に充てるため借入れをしたときは、修繕積立金をもってその償還に充てることができる。5修繕積立金については、管理費とは区分して経理しなければならない。資料編(使用料)第29条駐車場使用料その他の敷地及び共用部分等に係る使用料(以下「使用料」という。)は、それらの管理に要する費用に充てるほか、修繕積立金として積み立てる。119