タイトル:リフォームに関するクレームの実態 -心構えと対処法-

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概要

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3前項の場合において、正当な理由なく立入りを拒否した者は、その結果生じた損害を賠償しなければならない。4前3項の規定にかかわらず、理事長は、災害、事故等が発生した場合であって、緊急に立ち入らないと共用部分等又は他の専有部分に対して物理的に又は機能上重大な影響を与えるおそれがあるときは、専有部分又は専用使用部分に自ら立ち入り、又は委任した者に立ち入らせることができる。5立入りをした者は、速やかに立入りをした箇所を原状に復さなければならない。(損害保険)第24条区分所有者は、共用部分等に関し、管理組合が火災保険、地震保険その他の損害保険の契約を締結することを承認する。2理事長は、前項の契約に基づく保険金額の請求及び受領について、区分所有者を代理する。第2節費用の負担(管理費等)第25条区分所有者は、敷地及び共用部分等の管理に要する経費に充てるため、次の費用(以下「管理費等」という。)を管理組合に納入しなければならない。一管理費二修繕積立金2管理費等の額については、各区分所有者の共用部分の共有持分に応じて算出するものとする。(承継人に対する債権の行使)第26条管理組合が管理費等について有する債権は、区分所有者の特定承継人に対しても行うことができる。(管理費)第27条管理費は、次の各号に掲げる通常の管理に要する経費に充当する。一管理員人件費二公租公課三共用設備の保守維持費及び運転費四備品費、通信費その他の事務費五共用部分等に係る火災保険料、地震保険料その他の損害保険料六経常的な補修費七清掃費、消毒費及びごみ処理費118