タイトル:リフォームに関するクレームの実態 -心構えと対処法-

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概要

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の設定等の処分をしてはならない。第4章用法〔※住宅宿泊事業に使用することを可能とする場合、禁止する場合に応じて、次のように規定〕(ア)住宅宿泊事業を可能とする場合(専有部分の用途)第12条区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。2区分所有者は、その専有部分を住宅宿泊事業法第3条第1項の届出を行って営む同法第2条第3項の住宅宿泊事業に使用することができる。(イ)住宅宿泊事業を禁止する場合(専有部分の用途)第12条区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。2区分所有者は、その専有部分を住宅宿泊事業法第3条第1項の届出を行って営む同法第2条第3項の住宅宿泊事業に使用してはならない。(敷地及び共用部分等の用法)第13条区分所有者は、敷地及び共用部分等をそれぞれの通常の用法に従って使用しなければならない。(バルコニー等の専用使用権)第14条区分所有者は、別表第4に掲げるバルコニー、玄関扉、窓枠、窓ガラス、一階に面する庭及び屋上テラス(以下この条、第21条第1項及び別表第4において「バルコニー等」という。)について、同表に掲げるとおり、専用使用権を有することを承認する。2一階に面する庭について専用使用権を有している者は、別に定めるところにより、管理組合に専用使用料を納入しなければならない。3区分所有者から専有部分の貸与を受けた者は、その区分所有者が専用使用権を有しているバルコニー等を使用することができる。(駐車場の使用)第15条管理組合は、別添の図に示す駐車場について、特定の区分所有者に駐車場使用契約により使用させることができる。2前項により駐車場を使用している者は、別に定めるところにより、管理組合に駐車場使用料を納入しなければならない。114